相続の放棄の申述
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは、岡山家庭裁判所において相続の放棄の申述をされる際の
申述に必要な書類
についてご案内しています。
申述に必要な書類
1 上記の「裁判所を利用する」をご覧ください。
※申述書の本籍、氏名、生年月日、被相続人の最後の住所地、死亡年月日は、戸籍謄本等の記載のとおり記載してください。
2 被相続人死亡(先順位者の相続放棄受理)から3か月を過ぎて申述をされる方へ
相続の開始を知った日を明らかにする資料(債権者や自治体等からの通知書のコピー)を提出してください。
3 戸籍謄本等を提出する際には、戸籍謄本等のコピーの提出について(PDF:50.6KB)をお読みください。