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※ADR(Alternative Dispute Resolution)とは,裁判所外の紛争解決手段と言われています。
※これらの団体は,裁判所が運営しているものではありませんので,利用に関する問題は,直接運営団体にお問い合わせください。
1.佐賀県労働委員会
労働組合と使用者との間の紛争や,労働者個人と事業主との間の紛争について,公平な第三者として円満に解決するよう調整します。また,労働組合が不当労働行為を受けた際の救済申立ての受付・審査を行います。