相続財産清算人の選任
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
・相続人の存在・不存在が明らかでないとき、相続人のいない相続財産の処分が必要な場合などには、「相続財産清算人選任の申立て」(民法952条)が必要になります。申立てをする場合には、「相続財産清算人選任事件手続案内シート」(「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄よりダウンロード)をよく読んでから申立ていただくようお願いします。
・相続財産の帰属が確定しない場合(相続人の所在不明、相続人の受領拒否など)には、「相続財産管理人選任の申立て」(民法897の2)が必要になります。申立てをする場合には、「相続財産管理人選任事件手続案内シート」(「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄よりダウンロード)をよく読んでから申立ていただくようお願いします。