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家事手続案内

家庭裁判所においては、家庭裁判所の審判や調停の手続を利用していただく上で、自分の抱えている問題の解決についてどのような手続が利用できるかについて家事手続案内の窓口を設けています。

家事手続案内では、家庭内や親族間における問題を解決するために利用できる手続を、家事手続案内担当者が1件20分程度で説明します。したがって、いわゆる法律相談や「離婚した方がよいかどうか。」とか「慰謝料はいくらくらいになるか。」といった内容にわたる相談には応じられませんので、ご注意ください。

家事手続案内

家事手続案内のご利用方法(札幌家庭裁判所本庁の場合)

家事手続案内の受付時間は、家庭裁判所の窓口が開いている月曜日から金曜日までの午前9時から午前11時までと午後1時から午後4時までです。
利用に当たっての特別な予約は必要ありませんので、家事手続案内受付時間内に直接の家事手続案内センターにお越しください。

他の家庭裁判所については、別途その裁判所にお問い合わせください。

夜間の手続案内

事前に予約をされた方を対象に、毎週木曜日、午後5時00分から、家事手続案内を行っています。
予約制になっておりますので、希望日の前々日の火曜日までに電話又は口頭で札幌家庭裁判所家事訟廷事務室にお申し込みください。
(所在地 札幌市中央区大通西12丁目 電話011-221-7281(代表))

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