氏の変更許可
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
社会生活上の支障があり、戸籍法上の氏を称することに不都合が生じていて、それが戸籍法上の「やむを得ない事由」による場合に、氏を変更する許可を家庭裁判所に求める手続です。
よく見られる事例として次のケースがあります。
・ 旧姓の氏への変更
離婚の際に婚姻中の氏を称する届出(婚氏続称)をしたが、その後の事情の変更などにより旧姓に戻りたいというケース
・ 生来姓(生まれたとき)の氏への変更
2回以上の離婚歴があり、過去に複数の氏を称しているものが生来姓への変更を求めるケース
・ 外国人配偶者の通称名への変更
手続の進め方について
原則として参与員(社会人としての健全な良識を持ち豊富な社会経験がある人から選ばれた非常勤職員)が申立てに至った事情などをお伺いします(事情聴取)。
事情聴取の方法は実際に裁判所へ来庁して行う方法とウェブ会議による方法があり、どの方法によるかは申立人の希望や裁判官の判断によって決まります。
参与員による事情聴取の結果を踏まえて1~2週間程度で審判が出ます。
審判が出ましたら「審判書謄本」をお送りします。この謄本と「確定証明書」を持って市町村の戸籍係へ届出をしてください。
申立てに必要な書類
次の書類が必要です。
➀ 申立書(上記「裁判所を利用する」にあります。)
➁ 申立人の戸籍謄本
③ 15歳以上の同籍者がいる場合は同意書(以下の「申立ての書式及びダウンロード」欄にあります。)
④ 氏の変更を必要とする理由を証明する資料
また、申立ての理由により次の資料が必要です。
➀ 旧姓・生来姓への変更
初婚時から現在までの連続したすべての戸籍謄本
➁ 外国人配偶者の通称名への変更
外国人配偶者が使用している通称名がわかる公的書類(外国人登録証、住民票など。コピー可)