仙台家庭・簡易裁判所庁舎を利用される方の入庁時の所持品検査について(お知らせ)(2.3.30)

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 現在,庁舎内の安全確保の観点から,仙台高等・地方・簡易裁判所庁舎(以下「高地簡裁庁舎」といいます。)を御利用される方に,所持品検査を受けていただいておりますが,4月1日から,仙台家庭・簡易裁判所庁舎(以下「家簡裁庁舎」といいます。)を御利用される方にも,所持品検査を受けていただくこととしましたので,御理解と御協力をお願いします。
 本取扱いの実施に伴い,家簡裁庁舎を御利用の方が入退庁される際は,高地簡裁庁舎の①正面玄関出入口又は②北玄関出入口からお入りいただき,1階中央ホールで,所持品検査を受けていただくようお願いします(入庁経路図参照)。
 なお,家簡裁庁舎正面玄関前の要配慮者用駐車場を御利用の方については,家簡裁庁舎正面玄関等において,所持品検査を受けていただくことになります。
 おって,所持品検査には,多少の時間を要する場合がありますので,来庁される際は,時間に余裕をもってお越しください。

画像:入庁経路図

 (御注意)片平丁通から入庁することができるのは,正門(正面玄関側)のみとなります。また,南町通から入庁することはできませんので,正門又は北門(北玄関側)から入庁してください。