婚姻費用の分担請求調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは、仙台家庭裁判所において婚姻費用の分担請求調停を申し立てる際の
1 調停の進め方
2 申立てに必要な書類
についてご案内をしています。
手続の進め方について
調停は、平日に行われ、1回あたりの時間はおおむね1時間30分から2時間程度です。調停では、それぞれの待合室でお待ちいただき、交互又は同時に調停室において、調停委員が中立の立場で、それぞれのお話をお聴きしながら話合いを進めていくことになります。
申立てに必要な書類
次の①~②の書類が必要です。
①上記の「裁判所を利用する」にある次の書類
・申立書及びその写し
※相手方に知られたくない情報(住所など)がある場合には、当事者に対する住所等の非開示制度について必ずお読みいただき、
ご不明な点はお問い合わせください。
・事情説明書
・進行に関する照会回答書
・非開示希望情報確認シート
・送達場所等届出書
②その他
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
→3か月以内に発行されたもの。コピー(写し)を提出していただいても差し支えありません。
・収入がわかる資料(最新の源泉徴収票又は確定申告書各写し。ない場合は直近3か月分の給与明
細写し。収入がない場合は非課税証明書写しなど)
・(過去に婚姻費用に関する取り決めなどがある場合は)過去の婚姻費用に関する取り決めや支払
状況に関する書類
過去の審判書、判決書、調停調書の写し等