婚姻費用の分担請求調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(転職、子どもの進学等により収入や支出が大きく変動した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。
調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし、書類を提出していただいたりして、双方の収入や子に必要な費用がどのくらいあるのかといった事情を把握し、婚姻費用の算定表を参考にしながら,双方の合意を目指して話合いを進めます。
話合いによる解決ができずに調停が終了(不成立)した場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
手続の進め方について
調停は、平日に行われ、1回あたりの時間はおおむね1時間30分から2時間程度です。調停では、それぞれの待合室でお待ちいただき、交互又は同時に調停室において、調停委員が中立の立場で、それぞれのお話をお聴きしながら話合いを進めていくことになります。
申立先
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
ただし、相手方との間で、調停を行う家庭裁判所を合意しており、申立書とともに管轄合意書を提出した場合には、その家庭裁判所でも調停を行うことができます。
申立てに必要な費用
□ 申立手数料・・・・・収入印紙1200円分
□ 連絡用の郵便切手・・郵便料及び予納金一覧のとおり
申立てに必要な書類
裁判所には、次の書類を提出していただくことになりますが、必ず申立人(あなた)用の控えをとり、調停期日に持参してください。
□ 申立書
※ 申立書は、法律の定めにより相手方に送付することになりますので、裁判所提出分のほかに、相手方用のコピー1通を提出してください。相手方に知られたくない情報(住所など)がある場合には、申立書には記載せず、記載方法をお問い合わせください。
なお、裁判所の窓口に3枚複写の申立書用紙がありますので、ご利用ください。
□ 事情説明書
□ 送達場所等の届出書
□ 進行に関する照会回答書
□ 非開示希望情報確認シート
□ 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)→ 3か月以内に発行されたもの
□ 収入に関する資料
→収入がわかる資料(最新の源泉徴収票又は確定申告書各写し。ない場合は直近3か月分の給与明細写し。収入がない場合は非課税証明書写しなど)
□ 過去の婚姻費用に関する取り決めや支払状況に関する書類
→過去の審判書、判決書、調停調書等の写し
* マイナンバー(個人番号)について
住民票、源泉徴収票、確定申告書などを提出する場合は、マイナンバーの記載のない書類を提出してください。記載のある書類を提出せざるを得ない場合は、マイナンバー部分をマスキング(黒塗り)してください。