成年後見制度(後見・保佐・補助)
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」内において掲載していますので、まずは後見ポータルサイトをご覧ください。
申立てをお考えの方へ
概要
・後見・保佐・補助開始の審判の申立てを検討している方は、「後見ポータルサイト」のビデオ「ご存じですか?後見人の事務 成年後見 手続説明」をご覧いただくとともに、「後見・保佐・補助開始申立ての手引」をよくお読みください。
・申立ての際に必要な書式は「後見ポータルサイト」からダウンロードすることもできますが、種類が多い上、申立後は裁判所の許可なく取下げができないため、最寄りの裁判所で手続案内を受け制度をよく理解した上で申立書式等のセットを入手することをおすすめします。
・仙台家庭裁判所後見センターにおける手続案内の受付時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時~午前11時/午後1時~午後3時30分となります。
申立てに必要な書類
1 後見ポータルサイト「成年後見制度の利用を検討している方へ」に掲載されている添付書類に加えて、申立人と本人との関係性が確認できる戸籍謄本等も添付してください。
2 診断書を作成していただく医師に①②の書類をお渡しいただき、医師が記載した②を診断書と共に提出してください。
①診断書を作成していただく先生へ
②診断書を作成された先生へ
後見人等に選任された方へ
終了時の報告
本人がお亡くなりになられた場合は,2週間以内に死亡診断書又は除籍謄本のコピーを添えて裁判所に死亡の連絡をしてください。