家事手続案内
裁判所の手続を利用しやすいものとするために、「手続案内」を行っています。
「家事手続案内」では、家庭内や親族間における問題を解決するために家庭裁判所の手続を利用できるかどうか、利用できる場合にはどのような申立てをすればよいかなどについて、担当者が1件20分程度でご説明、ご案内します。
ただし、手続案内はあくまで手続の利用に関するものですので、「離婚した方がよいかどうか。」「慰謝料はいくらくらいになるか。」「後見人を誰にしたらよいか。」「後見人の報酬はいくらか。」といった内容にわたる相談には応じられませんので、ご注意ください。
なお、各裁判所とも電話でのご案内には応じておりませんので、お手数でも足をお運びの上、ご利用ください。
【後見関係の手続案内について】
仙台家庭裁判所本庁へ申立てをする場合は、後見制度の概要や審判手続の流れ、成年後見人等の職務内容などについて理解していただくため、申立ての前に、手続案内ビデオを視聴した上で手続案内を受けていただくことを推奨しています。
手続案内ビデオ視聴に要する時間は、およそ30分です。仙台家庭裁判所1階後見センターでご覧いただくか、裁判所ホームページからご覧いただきます。(ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見(手続説明))
受付場所・受付時間等は次のとおりです。
家事手続案内
仙台家庭裁判所本庁の受付センター、後見センター
※受付時間
後見関係以外:午前9時から午前11時まで、午後1時から午後4時まで(月曜日から金曜日まで(祝日を除く。))
後見関係 :午前9時から午前11時まで、午後1時から午後3時30分まで( 〃 )
※利用に当たって予約は必要ありません。手続案内受付時間内に直接裁判所にお越しください。手続案内は無料です。
仙台家庭裁判所管内各支部の各受付窓口
※受付時間
午前9時から午前11時まで、午後1時から午後4時まで(月曜日から金曜日まで(祝日を除く。))
※利用に当たって予約は必要ありません。手続案内受付時間内に直接裁判所にお越しください。手続案内は無料です。
後見開始申立て及び申立後の面接について(仙台家庭裁判所本庁)
申立てに必要な書類が全て整ったら、申立書類一式(収入印紙や郵便切手を含む。)を仙台家庭裁判所本庁の後見センターに提出してください。仙台家庭裁判所本庁の後見センターでは、後見開始の申立てについて、申立受理後、申立人及び成年後見人候補者から詳しい事情をお伺いするための面接を行うことがあり、その場合には、提出書類の審査後、面接の日程を調整するための御連絡をさせていただきます。
面接開始の日時は、原則として、平日の午前10時、もしくは午後1時30分のどちらかになります。面接日当日は、仙台家庭裁判所1階の後見センターにお越しください。面接時間は、2時間程度を御予定ください。
なお、申立てに必要な書類が不足している場合には、書類の追完後に面接の日程を調整させていただく場合もありますので御留意ください。