氏の変更許可
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
やむを得ない事情によって、戸籍の氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。
なお、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で、外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。
【婚姻前の氏に変更を希望される方へ】
離婚に伴い婚姻中の氏を称することを選択された方で、後日婚姻前の氏に変更を希望される方についても、氏の変更の申立てを家庭裁判所に行う必要があります。
申立てにあたっては、以下の事項を留意してください。
申立てに必要な費用
□ 収入印紙 800円分
□ 郵便切手 郵便料及び予納金一覧のとおり
申立てに必要な書類
【婚姻前の氏の変更の場合】
□ 申立書(2枚組)
□ 申立書附票(3枚組)
□ 戸籍(除籍)謄本
①申立人の現在の戸籍謄本
②申立人の婚姻中の戸籍(又は除籍)謄本
③申立人の婚姻前の戸籍(又は除籍)謄本
※ ①から③(戻りたい氏の戸籍)まで、連続した戸籍謄本が必要になります。この間に改製原戸籍謄本が含まれる場合もあります。
□ 現在戸籍に15歳以上の者がいる場合は、その者の同意書