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相続の放棄の申述

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

申立てに必要な書類

上記の「裁判所を利用する」でご案内している書類の他に、金融機関、公共機関等から送付された通知書や督促状によって、被相続人に負債があることを知った方については、金融機関、公共機関等から送付された通知書や督促状の写しをご提出ください。

通知等が複数ある場合は、最初に受け取ったもので、これによって初めて被相続人に負債があることを知ったときのもの(被相続人及び申述人の氏名並びに当該通知書や督促状の作成日付が記載されているものが望ましい)をご準備ください。

写しをご提出いただく通知書や督促状は、次のようなものが考えられます。
・市役所からの税金(市民税、固定資産税等)の滞納の通知書
・金融機関やローン会社からの支払督促状

※ 滅失等の理由により、通知書や督促状の写しをご準備できない場合は、申述先の家庭裁判所にご相談ください。
※ 事案によっては、このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

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