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相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ

手続の案内

申立人

照会の申請ができる方は、以下の2通りに限られます。

・相続人
・被相続人に対する利害関係人(債権者等)

申立てに必要な費用

照会の手数料は無料です。

申立てに必要な書類

このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式が必要です。
・照会申請書
・被相続人等目録

照会の際は、添付書類として以下の書類が原則として必要になります。ただし、例外的にその他の書面のご提出をお願いする場合もありますのでご了承ください。

相続人が申請する場合

1.被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)
  被相続人の死亡の事実と最後の住所地を確認するための書類です。
2.照会者と被相続人の発行から3か月以内の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本)
  なお、ご提出いただいた戸籍謄本だけでは照会者と被相続人との関係がわからない場合には、その関係がわかる戸籍謄本及び除籍謄本を別途ご提出いただくことになります。
3.照会者の住民票(本籍地が表示されているもの)
  照会者の住所地を確認するために必要となる書類です。
4.委任状(代理人に委任する場合のみ)
  本申請において代理人になれるのは弁護士だけです。
5.返信用封筒と返信用切手
6.以上のほか、相続関係図の提出にご協力ください。
  被相続人と相続人との関係図を手書きのもので結構ですので作成してください。

被相続人に対する利害関係人(債権者等)

1.被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)
2.照会者の資格を証明する書類
  [個人の場合] 照会者(個人)の住民票
  [法人の場合] 商業登記簿謄本または資格証明書
3.利害関係の存在を証明する書面(コピー)
  被相続人との利害関係を疎明する資料として、金銭消費貸借契約書、訴状、競売申立書、競売開始決定、債務名義等の各写し、担保権が記載された不動産登記簿謄本、その他債権の存在を証する書面などをご提出いただくことになります。
  なお、被相続人の住所地につき同書面上の住所地と上記1の住民票上の住所地とが異なっている場合は、「被相続人の戸籍の附票」等を別途ご提出いただき、住所が変更になっている事実を疎明していただく場合があります。
4.委任状(代理人に委任する場合のみ)
  本申請において代理人となれるのは弁護士だけですが、照会者が法人の場合には申請会社の社員を代理人とすることができます。この場合には代表者印のある社員証明書を提出してください。
5.返信用封筒と返信用切手
6.以上のほか、相続関係図の提出にご協力ください。

調査期間

調査期間は、以下のとおりです。

被相続人の死亡日が別表の「申請日まで回答する始期」以降の場合、現在までの申述の有無を調査します。被相続人の死亡日が別表の「申請日まで回答する始期」以前の場合、第1順位者については被相続人の死亡した日から、後順位者については先順位者の放棄の受理がされた日からそれぞれ3か月間が調査対象期間となり、それ以上の期間の照会には応じられません。

照会回答庁、及び申請日まで回答する始期

・静岡家庭裁判所下田支部
 平成17年1月1日
・熱海出張所
 平成18年1月1日
・沼津支部
 平成19年4月1日
・富士支部
 平成18年1月1日
・本庁
 平成18年1月1日
・島田出張所
 平成19年1月1日
・掛川支部
 平成20年11月1日
・浜松支部
 平成17年9月1日

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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