庁舎内及び敷地内における受動喫煙の防止について

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 東京家庭・簡易裁判所合同庁舎では,望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法の趣旨を踏まえ,令和元年7月1日(月)から,庁舎内及び敷地内が全面禁煙となります。
 同日以降は,東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎の屋外に設置される専用喫煙場所をご利用ください。
 なお,同合同庁舎の屋外専用喫煙場所については,令和2年1月6日(月)から庁舎及び敷地内が全面禁煙となることに伴い,令和元年12月27日(金)限り廃止されます。
 また,東京簡易裁判所墨田庁舎においても,7月1日(月)から,庁舎内及び敷地内が全面禁煙となります。

 裁判所を利用される皆さまのご理解及びご協力をお願いいたします。