手続案内
裁判所では、裁判手続の利用をお考えの方に向けて、民事及び家事の申立てについて職員による「手続案内」を行っています。
「家事手続案内」では、家庭内や親族間における問題を解決するために家庭裁判所の手続を利用できるかどうか、利用できる場合はどのような申立てをすればよいか等についてご案内しています。
「民事手続案内」では、民事事件(例えば、金銭や不動産、交通事故に関するトラブル等)に関する法的手続をお考えの方に対して、手続の流れや必要となる書類、書類のひな型等をお渡しするなどしてご案内しています。
手続案内は無料です。
受付場所、受付時間等は次のとおりです。
家事手続案内
家事手続案内は、家庭内や親族間の問題などを解決するために、家庭裁判所をどのように利用できるかについての手続を説明するものです。例えば、離婚問題については、調停離婚や裁判離婚の制度や手続を説明することになります。
したがって「離婚した方がよいかどうか。」とか「慰謝料がとれるかどうか。」などの判断や、「養育料はいくらくらいもらえるか。」などの具体的な金額の見通しを尋ねられてもお答えできません。また、いわゆる身の上相談にも応じることはできません。
家事手続案内を希望される方は、以下の時間内に受付手続を行ってください。
【午前】 9時00分から11時30分まで
【午後】 1時00分から4時00分まで
※ 時間はおよそ20分を目安にしていますので、要点をまとめておいて、なるべく簡潔にお話しください。
※ 手続案内の内容は一切秘密です。
民事手続案内
次の裁判所の窓口でご案内しています。
(鳥取)鳥取地方裁判所の民事訟廷受付センター窓口
(倉吉)鳥取地方裁判所倉吉支部、倉吉簡易裁判所の各受付窓口
(米子)鳥取地方裁判所米子支部、米子簡易裁判所の各受付窓口
受付には、平日の午前8時30分から午後零時まで、午後1時から午後4時30分までにお越しください(事前予約は不要です。)。
なお、裁判所の窓口で行う「手続案内」は手続に関する説明であり、判断や結論に関するお話しはできませんし、内容に立ち入るような「法律相談」も扱うことができません。具体的な紛争に関するご相談は、法テラス等の公的機関を利用されるか、又は弁護士などの専門家にご相談ください。