未成年後見制度
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」内において掲載していますので、まずは後見ポータルサイトをご覧ください。
申立てをお考えの方へ
概要
親権者の死亡等のため、未成年者に対して親権を行う者がいない場合に、裁判所は、申立てにより、未成年後見人を選任します。未成年後見人は、未成年者の法定代理人であり、未成年者の監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行います。
申立てに必要な費用
・収入印紙(申立手数料)
800円分
・郵 便 料
「郵便切手及び予納金一覧」(家庭裁判所)記載の郵便切手又は予納金
申立てに必要な書類
未成年後見人選任の審判を申し立てる場合は、「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「未成年後見人選任申立手続に必要な書類と費用の一覧表」記載の書類を準備してください。
審理を迅速に行うため、「未成年後見人選任申立手続に必要な書類と費用の一覧表」を使用し、すべてそろっているか点検してください。
書類作成時の留意点
・書類作成の際は、「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「コピーの取り方」にご留意ください。
・マイナンバーの取扱いについて
マイナンバーは重要な個人情報であり、その取扱いについては「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)で厳格に定められています。未成年後見人が未成年者のマイナンバーを把握し、その保管、提供を行うかどうかについては、未成年者の状況や手続におけるマイナンバーの必要性などを踏まえて、未成年後見人自らが適切に判断しなければなりません。また、マイナンバーを利用できる範囲は番号法で限定的に定められています。未成年後見人が未成年者のマイナンバーを取得した場合には、番号法に抵触する行為を行わないように留意して、適切に管理する必要があります。
裁判所における未後見関係の手続において、マイナンバーが必要とされることは通常ありません。未成年後見人が未成年者のマイナンバーが記載された書類を取得した場合には、それを不用意に裁判所に提出することがないように注意しなければなりません。また、後見事務報告の資料として、やむを得ず未成年者のマイナンバーが付記された書類を提出する場合には、マイナンバーが記載された部分を黒く塗り潰すなどして、マイナンバー自体を裁判所に提出することがないようにご留意ください。
申立ての書式及び記載例のダウンロード
- 未成年後見人選任申立手続に必要な書類と費用の一覧表(PDF:99KB)
- コピーの取り方(PDF:103KB)
- 未成年後見人選任申立書の継続用紙(Word:27KB)
- 親族の意見書・記載例・親族の意見書について(Word:34KB)
後見人等に選任された方へ
ハンドブック等について
未成年後見人に選任された方は、「ハンドブック等ダウンロード」欄の「未成年後見人Q&A」をよく読んで、未成年後見人の役割や責任、裁判所への報告方法などについて十分理解するようにしてください。
初回報告、定期報告等書類作成の際は、「書類作成時の留意点」欄の記載のコピーの取り方やマイナンバーの取扱いにご留意ください。
ハンドブック等のダウンロード
終了時の報告
未成年者が成人した場合に必要な事務については、「ハンドブック等ダウンロード」欄の「未成年後見人Q&A」をご覧ください。