任意後見制度
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」内において掲載していますので、まずは後見ポータルサイトをご覧ください。
申立てをお考えの方へ
概要
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
そして、本人の判断能力が低下した場合は、裁判所で任意後見監督人が選任されて、初めてその効力が発生します。
ただし、成年後見人等と同様、誰を任意後見監督人に選任するかは、裁判所が判断します。
申立てに必要な費用
・収入印紙(申立手数料)
800円分
・収入印紙(審判確定後の登記嘱託費用)
1400円分 申立書に貼らないでください。
・郵 便 料
「郵便切手及び予納金一覧」(家庭裁判所)記載の郵便切手又は予納金
申立てに必要な書類
任意後見監督人選任の審判を申し立てる場合は、「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「任意後見監督人選任手続に必要な書類と費用の一覧表」記載の書類を準備してください。
審理を迅速に行うため、「任意後見監督人選任手続に必要な書類と費用の一覧表」、「本人情報シート及び診断書の準備について」を使用し、すべてそろっているか点検してください。
書類作成時の留意点
・書類作成の際は、「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「コピーの取り方」にご留意ください。
・マイナンバーの取扱いについて
マイナンバーは重要な個人情報であり、その取扱いについては「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)で厳格に定められています。任意後見監督人が本人のマイナンバーを把握し、その保管、提供を行うかどうかについては、本人の状況や手続におけるマイナンバーの必要性などを踏まえて、任意後見監督人自らが適切に判断しなければなりません。また、マイナンバーを利用できる範囲は番号法で限定的に定められています。任意後見監督人が本人のマイナンバーを取得した場合には、番号法に抵触する行為を行わないように留意して、適切に管理する必要があります。
裁判所における任意後見の手続において、マイナンバーが必要とされることは通常ありません。任意後見監督人が本人のマイナンバーが記載された書類を取得した場合には、それを不用意に裁判所に提出することがないように注意しなければなりません。また、後見事務報告の資料として、やむを得ず本人のマイナンバーが付記された書類を提出する場合には、マイナンバーが記載された部分を黒く塗り潰すなどして、マイナンバー自体を裁判所に提出することがないようにご留意ください。