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相続放棄・限定承認の申述の有無等についての照会

手続の案内

概要

相続人が相続放棄・相続の限定承認をしているかどうかを知りたい方が行う照会手続になります。相続放棄・限定承認の申述の有無の照会を行う場合には、以下の説明に従って照会に必要な手続を行ってください。

手続の進め方について

添付の書式を利用するなどして必要事項を記入し、後記「●申立先」記載の管轄区域に応じた裁判所に送付してください。「照会書」及び「相続人目録」には、照会対象者(相続人)の氏名のほか、被相続人の氏名、死亡時の最後の住所及び死亡年月日を、必ず戸籍(日本国籍を有しない方については住民票除票等)の記載どおり正確に記入してください。なお、照会対象者(相続人)の氏名に婚姻又は養子縁組等による変動がある場合には、旧姓等も必ず記入してください。調査は記入された情報に基づいて行うため、戸籍の記載どおり正確に記入されていない場合には、相続放棄等の申述の受理がないものとして回答することがあります。

申立人

①相続人(なお、相続放棄の申述を受理された方は相続人には該当しませんが、別途法律上の利害関係があることを疎明すれば照会は可能です。)
②被相続人に対する利害関係人(債権者等)

申立先

被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地(住民票除票又は戸籍附票などで確認してください。)を管轄区域とする家庭裁判所に提出してください。ただし、津家庭裁判所尾鷲出張所を管轄区域とする場合は、津家庭裁判所に提出してください。

申立てに必要な費用

照会手数料は不要です。

申立てに必要な書類

照会書の添付資料等は、原則として、次のとおりですが、追加資料が必要な場合には、別途お知らせします。なお、住民票等の添付資料は、マイナンバーの記載のないものを提出してください。
 ア 相続人又は相続放棄を受理された人(以下まとめて「相続人」という。)が照会者の場合
 (ア) 被相続人の死亡したことが記載されている戸籍(全部事項証明書)のコピー
 (イ) 被相続人の最後の住所地の住民票除票(本籍地表示のあるもの)のコピー(住民票除票に代えて戸籍附票のコピーでも可) これらの書類が保存期間の経過等により取得できない場合には、市町が発行する廃棄済証明書及び被相続人の最後の住所地に関する事情説明書
 (ウ)照会者が被相続人の相続人であることを確認できる書類(戸籍等。ただし発行から3か月以内のもの)のコピー
 (エ)照会者が当該相続人本人であることが確認できる公的書類(住民票、運転免許証やパスポート等)のコピー
 (オ)裁判所から照会に対する回答を送付するのに使用する、宛先・宛名を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒
 (カ)委任状の原本(代理人弁護士が照会する場合 ※弁護士以外の方は代理人になれません。)
  ※ 相続放棄を受理された人が照会者の場合には、上記に加えて、次のイ(イ)と同様の利害関係疎明資料が必要となります。
 イ 利害関係人(債権者等)が照会者の場合
 (ア)照会者の資格証明資料
   a 法人のとき
   照会者が当該法人の代表者(登記されている支配人も可)であることを確認できる代表者事項証明書等(ただし発行から3か月以内のもの)のコピー
   ※ 銀行等の支店長名による照会は、登記されている支配人でない限りできません。
   b 個人のとき
   利害関係人本人であることを確認できる公的書類(住民票、運転免許証やパスポート等)のコピー
 (イ)利害関係疎明資料
   利害関係の内容、利害関係人の住所及び氏名、被相続人の住所、氏名及び生年月日等を確認できる契約書、不動産登記事項証明書、判決書等のコピー(契約書等だけでは利害関係を把握できない場合には、利害関係を具体的に記載した利害関係説明書)
 (ウ)被相続人情報確認資料
   a 被相続人の死亡したことが記載されている戸籍(全部事項証明書)のコピー
   b 被相続人の最後の住所地の住民票除票(本籍地表示のあるもの)のコピー(住民票除票に代えて戸籍附票のコピーでも可)
    これらの書類が保存期間の経過等により取得できない場合には、市町が発行する廃棄済証明書及び被相続人の最後の住所地に関する事情説明書
 (エ)相続関係確認資料
   債務者等の相続人について更に相続が開始しており、照会の対象となっている被相続人が債務者等の相続人であるときは、照会の対象となっている被相続人と債務者の相続関係が確認できる書類(戸籍や相続放棄等の申述が受理されていない旨の家庭裁判所からの回答書等のコピー)
 (オ)債権回収委託関係確認資料
   照会者が利害関係人から債権回収の委託を受けた者である場合には、利害関係人から照会者への委託を確認できる証明書の原本又は委託に関する契約書等のコピー
 (カ)裁判所から照会に対する回答を送付するのに使用する、宛先・宛名(代表者宛てではなく支社、支店又は営業所等宛てでも可)を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒
 (キ)委任状の原本(代理人弁護士が照会する場合 ※弁護士以外の方は代理人になれません。)

書類作成時の留意点

調査できる期間は、以下のとおりです。なお、相続放棄等の申述がされた後、30年を経過しているものについては、調査することができません。
 (1)津家庭裁判所本庁、松阪支部、伊勢支部、熊野支部
    ア 被相続人の死亡日が平成18年1月1日以降の場合:被相続人の死亡日から回答書作成日の前日まで
    イ 被相続人の死亡日が平成17年12月31日以前の場合:第1順位の相続人については、被相続人の死亡日から、それ以外の相続人については、先順位の相続人の相続放棄の申述等が受理された日、又は債権者等から催告があった日を疎明したときは、これらの日から、それぞれ3箇月間。ただし、相続放棄の申述等が平成18年1月1日以降にされているときは、平成18年1月1日から回答書作成日の前日までの期間で回答できることがあります。
 (2)津家庭裁判所伊賀支部、四日市支部、尾鷲出張所
   ア 被相続人の死亡日が平成19年1月1日以降の場合:被相続人の死亡日から回答書作成日の前日まで
   イ 被相続人の死亡日が平成18年12月31日以前の場合:第1順位の相続人については、被相続人の死亡日から、それ以外の相続人については、先順位の相続人の相続放棄等の申述が受理された日、又は債権者等から催告があった日を疎明したときは、これらの日から、それぞれ3箇月間。ただし、相続放棄の申述等が平成19年1月1日以降にされているときは、平成19年1月1日から回答書作成日の前日までの期間で回答できることがあります。

その他

①再照会の場合の添付資料
 相続放棄・限定承認の申述の有無等の照会に対する回答から1年以内に被相続人に対する同一の利害関係に基づいて再び照会を行う場合には、前回の回答書のコピーを添付すれば、「●申立てに必要な書類」 記載の添付資料等(返信用封筒を除く。)の添付を省略できます。なお、照会者に関して変動があった場合(名称、代表者、住所の変更等)には、当該変動を確認できる資料の添付が必要です。

②相続放棄等の申述受理証明書の申請
 相続放棄等の申述受理証明書の発行には、別途申請が必要となります(津家裁ホームページ掲載の「証明書等申請書」が必要となります。なお、同申請書は、津家庭裁判所尾鷲出張所を管轄区域とする場合は、津家庭裁判所尾鷲出張所に提出してください。)。また、相続放棄・限定承認の申述の有無の照会と異なり、手数料(証明書1通について収入印紙150円)が必要です。なお、相続放棄等の申述受理証明書の申請に先立って相続放棄・限定承認の申述の有無の照会を行っている場合には、証明申請書及び返信用封筒とともに、有無照会の回答書の写しを添付してください。また、同回答書の写しがない場合には、「●申立てに必要な書類」記載の添付資料等の提出が必要になります。
※有無照会の際に、戸籍等についてコピーを提出していただいている場合には、原本の提出をお願いすることがあります。

なお、ご不明な点がありましたら、上記「●申立先」記載の管轄の裁判所にお問い合わせください。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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