任意後見制度
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」内において掲載していますので、まずは後見ポータルサイトをご覧ください。
申立てをお考えの方へ
概要
任意後見制度とは、本人があらかじめ公正証書で結んだ任意後見契約に従って、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見契約の効力が生じます。任意後見人には同意権、取消権はなく、代理権のみが与えられます。
手続の進め方について
任意後見監督人選任の標準的な手続の流れ(PDF:108KB)
(申立て準備から審判、そして今後の事務監督について)
任意後見監督人選任の審判の申立てについて(PDF:264KB)
申立てに必要な書類
上記「任意後見監督人選任の審判の申立てについて」3ページ「申立書類等チェックリスト」をご覧ください。
一般的な申立書類は、後見ポータルサイトからダウンロードすることができます。