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家事手続案内

家事手続案内

・家庭内や親族間の紛争等についてお話を伺った上で、その紛争等が家庭裁判所の手続を利用することで解決できるものであるかどうか、解決できる可能性があるとすれば、どのような申立てをすればよいのか、また、申立ての際に準備すべき書類にはどのようなものがあり、申立て後、手続はどのように進むのか、などについて手続的な観点から説明・案内を行うものです。
・説明や案内は、家事「手続」に関することに限られますので、例えば、離婚は認められるのかとか、慰謝料その他の財産給付としてどのくらいの金額をもらえるのかといった、結論や判断に関わる事項についてはお答えできません(法律相談には応じられません。)。
 また、同じ理由から、離婚した方がよいかとか、慰謝料請求した方がよいかといった御相談に対し、助言等をすることはできません(身上相談には応じられません。)。
・親族以外の他人との紛争についての問題は、原則として家庭裁判所では取り扱いませんので、他の案内機関を利用してください。
・手続案内の時間は、おおむね20分以内ですから、要領よくお話しください。
・案内内容及び案内担当者との会話を録音・録画することは認められません。
・電話による予約受付はしておりませんので、窓口での手続案内を希望される方は、直接、御来庁ください。手続案内の受付時間(申立て受付時間とは異なります。)は、月曜日から金曜日まで(祝祭日及び年末年始を除く。)の午前9時から午前11時30分までと、午後1時30分から午後4時までです。なお、お越しになった順にお話を伺いますので、お待ちいただく場合があります。
・後見(保佐、補助)関係事件の申立てをお考えの方は、「後見サイト」を御覧ください。
・手続案内は無料です。
・お問い合わせ先については、こちらを御覧ください。

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