サイト内検索

相続放棄・限定承認の申述有無の照会方法について

手続の案内

概要

申立てに必要な書類を添付して、照会書で照会してください。この照会にかかる手数料は無料です。

裁判所では、照会書に記載された氏名と裁判所の事件簿などとの照合を通じて申述の有無を回答します。

なお、必要な資料等は原本又は写し(コピー)での提出が可能ですが、必要に応じて原本の提出を依頼する場合もあります。
おって、審査の過程で追加資料を求める場合があります。

申立てに必要な書類

(1) 被相続人の最後の住所地の住民票の除票(本籍地の表示のあるもの)
除票の発行が受けられない場合は戸籍の附票及び死亡の記載のある戸籍謄本を提出してください。また,最後の住所地が当裁判所の管轄地であることを確認してください。
被相続人の最後の住所地が山形県にある場合の提出先裁判所は、申立書提出先一覧のとおりです。

(2) 照会者の資格を裏付ける資料
ア 相続人が照会する場合(照会者本人が相続放棄等をしたか否かは問わない。)
被相続人と照会者との関係を明らかにした次の資料を提出してください。
(ア) 相続関係図
(イ) (ア)の関係図を裏付ける戸籍謄本,除籍謄本,改製原戸籍など(被相続人と照会者とのつながりを示す部分のみで可)

イ 利害関係人が照会する場合
ア以外の方で、被相続人に対して法律上の利害関係を有する方(例えば債権者)は、利害関係の存在を裏付ける資料(債権者であれば契約書や抵当権が記載されている不動産登記簿謄本など)が必要です。これらの資料はコピーで差し支えありません。

(3)返信用切手を貼った封筒
返信用切手は通常110円で足りますが、切手が不足しているときは不足分を追納していただくことになりますので御注意ください。
なお,照会者本人が裁判所に取りに来られる場合は、照会書の受領方法欄にレ点を記入してください(来庁の際は本人確認のできる写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポート)と照会書に押した印鑑を持参してください。)。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

ページ上部に戻る