婚姻費用の分担請求調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは横浜家庭裁判所において、この裁判手続を利用する際の、手続の進め方と申立て後に必要となる書面等についてご案内します。
手続の進め方について
調停は、裁判所の開庁日である月曜日から金曜日(ただし,祝日及び年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで)を除く。)に行われます。 調停期日は裁判所が指定し,横浜家庭裁判所本庁では,開始時間は午前10時,午後1時15分及び午後3時15分に指定されることが多く、1回の調停期日にかかる時間は全体で90分程度です。
なお、支部においては、調停開始時刻等が本庁と異なる場合があります。
申立てに必要な書類
次の書式が必要です。
上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
・申立書
・事情説明書
・進行に関する照会回答書
・送達場所等届出書(□変更届出書)
申立て後に必要となる 書面について
調停(審判)進行中に収入等について自分の主張とこれを裏付ける以下の資料等を提出していただくことがあります。
・本庁・婚姻費用陳述書
調停又は審判手続きにより、一度婚姻費用分担についての額等が決まった後に、婚姻費用を増額又は減額するときには
以下の書面を提出していただくことがあります。
・ 本庁・婚姻費用増減額陳述書