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相続放棄・限定承認の申述の有無について

手続の案内

概要

ここでは横浜家庭裁判所において、相続放棄等の申述の有無について照会をされる方について、その手続等をご案内します。

申立人

照会ができる方は、次に該当する方に限られます。
被相続人に対する利害関係人(債権者等)
相続人

申立先

照会先 について
横浜家庭裁判所(支部を含みます。)に照会できるのは被相続人の最後の住所地が、横浜家庭裁判所の管轄区域となる神奈川県内にあった場合だけです。本庁及び各支部の管轄区域は以下のとおりです。被相続人の最後の住所地に応じて(1)から(5)の各庁に申請してください。なお、最後の住所地は、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票で確認してください。

(1)本 庁      横浜市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、高座郡(寒川町)
<問い合わせ先>
家事訟廷記録係 電話045-345-3464
(2)川崎支部   川崎市
<問い合わせ先>
庶務課 電話044-222-1315
(3)相模原支部 相模原市、座間市
<問い合わせ先>
相模原支部・・・庶務課 電話042-755-8661
(4)横須賀支部 横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡(葉山町)
<問い合わせ先>
庶務課 電話046-825-0569
(5)小田原支部 小田原市、平塚市、厚木市、伊勢原市、秦野市、南足柄市、愛甲郡(愛川町、清川村)
中郡(大磯町、二宮町)、足柄上郡(中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)
足柄下郡(箱根町、真鶴町、湯河原町)
<問い合わせ先>
庶務課 電話0465-22-6586

申立てに必要な費用

照会手数料について
照会手数料は無料です。

※ この照会は、受理証明書(相続放棄等の申述を受理している旨の証明書)の交付申請手続ではありません。
同証明書の交付申請については、手数料が必要です。また、有無の照会の審査と異なり、さらに添付書類が必要となる場合があります。
同証明書の申請については、本庁は家事訟廷記録係に、各支部は各支部の家事受付係にお問い合わせください​.

申立てに必要な書類

照会時の提出書類
照会の際、原則として以下の書類が必要になります。ただし、その他の書面のご提出をお願いする場合もありますのでご了承ください。なお、⑶及び⑷の書類については原本還付が可能です。還付を希望される場合は、照会書の原本還付申請欄にご記入の上、原本及びコピーをご提出ください。なお、住民票は必ず個人番号(マイナンバー)の表示がないものを提出してください。
 (1) 照会書(相続放棄・限定承認の申述の有無)
      戸籍等をご確認の上、正確にご記入ください。
(2) 被相続人等目録
戸籍等をご確認の上、正確にご記入ください。
調査は目録にご記入いただいた氏名の表示に基づいて行います。
 (3) 被相続人の住民票の除票(本籍地及び死亡日が記載されているもの)
      被相続人の死亡の事実と最後の住所地を確認するための書類です。
なお、同書類がすでに廃棄になっている場合は、被相続人の最後の住所地が当裁判所の管轄区域であった旨の疎
    明資料をご提出ください。
(4) 照会者の資格を証明する書類(いずれも発行から3か月以内のものをご提出ください。)
    ア 被相続人に対する利害関係人の場合
     個人の場合・・・照会者(個人)の住民票
     法人の場合・・・商業登記簿謄本又は代表者事項証明書
    イ 相続人の場合
      照会者(個人)の住民票(本籍地が記載されているもの)
(5) 利害関係等の存在を証明する書面(コピー)
ア 被相続人に対する利害関係人の場合
被相続人との利害関係を疎明する資料として、金銭消費貸借契約書、訴状、競売開始決定、債務名義等の各写
     し担保権が記載された不動産登記簿謄本、その他債権の存在を証する書面などをご提出ください。
なお、被相続人の住所地につき上記契約書などの書面上の住所地と上記(3)の住民票上の住所地とが異なって
    いる場合は、「被相続人の戸籍の附票」等のコピーを別途ご提出いただき、住所が変更になっている事実を疎明していた
    だく場合があります。
   イ 相続人の場合
照会者と被相続人との関係を確認するための書類として、照会者と被相続人の戸籍謄本のコピー(照会者と被相続
    人との関係がわかる戸籍謄本のコピー)または法定相続情報一覧図のコピーをご提出ください(照会対象者についての
    戸籍謄本は、必要的ではありません。)。 戸籍謄本のうち照会者の戸籍については発行から3か月以内のものをご提
    出ください。法定相続情報一覧図のコピーは、被相続人の本籍及び相続人の住所が記載されたものである必要がありま
す。
なお、ご提出いただいた戸籍謄本、法定相続情報一覧図のコピーだけでは照会者と被相続人との関係が分からない場
    合には、その関係が分かる戸籍謄本及び除籍謄本の各コピーを別途ご提出いただくことになります。
(6) 相続関係図
     被相続人と相続人との関係図を作成してください(手書きでも構いません。)。
(7) 委任状(弁護士に委任する場合)
    本申請において代理人になれるのは弁護士だけです。
(8) 返信用封筒と返信用切手(郵送での返送を希望する場合のみ)

調査対象期間について

調査対象期間は、以下のとおりです。横浜家庭裁判所の各庁で調査対象期間が
異なりますのでご注意ください。
(1) 本庁、川崎支部
   ア 被相続人の死亡日が平成12年以降の場合、申請日現在までの申述の有無を調査します。
   イ 被相続人の死亡日が平成11年以前の場合、第1順位者については被相続人の死亡した日から、後順位者に
    ついては先順位者らの放棄が全て受理された日からそれぞれ3か月間及び平成12年1月1日から申請日現在ま
    での期間が調査対象期間となり、それ以上の期間の照会には応じられません。
(2)相模原支部、横須賀支部、小田原支部
    ア 被相続人の死亡日が平成18年以降の場合、申請日現在までの申述の有無を調査します。
イ 被相続人の死亡日が平成17年以前の場合、第1順位者については被相続人の死亡した日から、後順位者に
ついては先順位者らの放棄が全て受理された日からそれぞれ3か月間及び平成18年1月1日から申請日現在ま
での期間が調査対象期間となり、それ以上の期間の照会には応じられません。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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