民事手続案内について

(1) はじめに

 青森県内の地方・簡易裁判所では,金銭・売買・賃貸などに関するトラブルで裁判所を利用したいと考えている方に向けて,裁判所の手続の種類,特徴,流れなどを説明してどの手続きを選ぶかを判断する参考としてもらえるように,職員が,裁判所の各種手続の説明・案内を行っています。手続案内の費用は無料で,内容についての秘密は守られます。

(2) 受付時間・受付場所

  1. 受付時間
    【午前の部】午前9時00分~午前11時30分
    【午後の部】午後1時00分~午後4時30分
    (ただし,土・日・祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
  2. 受付場所 青森県内の各簡易裁判所事務室

(3) 手続案内でできること

 手続案内では,裁判所を利用する場合にどのような手続があるのか,その手続はどのようなものかといった裁判所の手続について説明します。「相手に勝つ方法を教えてほしい」「裁判をしたら勝てるか」「いくら請求できるのか」「どうすればよい結果が得られるのか」など,主張や権利が認められるかどうかについてはお答えできませんのであらかじめご了承願います。

(4) 裁判所の民事手続が取り扱う主なトラブル

 青森県内の地方・簡易裁判所の民事手続では,主に次のようなトラブルを取り扱っています。

  • 貸金,立替金などについて
     例)お金を貸したのに,相手が返してくれない。
  • 売買代金などについて
     例)物を売ったのに,相手が代金を支払ってくれない。
  • 請負代金,修理代金などについて
     例)屋根の修理をしたのに,相手が代金を支払ってくれない。
  • 近隣関係について
     例)排雪の処理で隣人と揉めているので話し合いたい。
  • 建物,部屋の明渡しなどについて
     例)相手が半年以上家賃を滞納しているので,アパートから出て行ってもらいたい。
  • 損害賠償などについて
     例)ぶつかって自動車を壊されたので,相手に修理代を払ってもらいたい。
  • クレジット,ローンの返済について
     例)金融機関からの借金がかさみ,返済に困っている。