家庭裁判所で使う書式

※全国共通の書式(家事審判・家事調停の申立書等)については,裁判所サイトの「申立て等で使う書式」に掲載されています。

後見開始等の申立てに必要な添付書類

申立て時に必要な郵便切手等について

 青森県内の家庭裁判所に「後見(保佐,補助)開始」,「未成年後見人選任」及び「任意後見監督人選任」の各申立てをする場合は,申立書のほかに次の添付書類が必要になりますので,各書式のファイルをダウンロードして使用してください。

 なお,成年後見登記に関する申請書類のPDFファイルは,法務省のウェブサイトからダウンロードできます。

 また,「後見(保佐,補助)開始」の申立ての場合は,事前の申立予約が必要ですので,各家庭裁判所にお問い合わせください。

1. 後見(保佐,補助)開始の申立て

申立てにあたっては,まず次の説明書をお読みください。

次の書類が必要です。

※「診断書」と「成年後見等用診断書を作成される医師の方へ(お願い)」を印刷したものを持参して,主治医等に診断書の作成を依頼してください。

2. 未成年後見人選任の申立て

申立てにあたっては,まず次の説明書をお読みください。

次の書類が必要です。

3. 任意後見監督人選任の申立て

申立てにあたっては,まず次の説明書をお読みください。

次の書類が必要です。

※「診断書」と「成年後見等用診断書を作成される医師の方へ(お願い)」を印刷したものを持参して,主治医等に診断書の作成を依頼してください。

後見人等選任後の手続で使用する書類

後見人等(後見人,保佐人,補助人)が初回の報告をする際に必要な書類

 後見人等は,選任後1か月以内に,被後見人や未成年者の財産を調査して「財産目録」を,被後見人や未成年者の生活や財産管理についての見通しを立てて「収支予定表」を,それぞれ作成して,家庭裁判所に提出します。
 なお,監督人(後見監督人,保佐監督人,補助監督人)が選任されている場合は,監督人を通じて,裁判所に報告していただくことになりますので,監督人の指示にしたがい,監督人に「財産目録」や「収支予定表」を提出します。

 初回報告時に作成していただくのは次の書類です。
 これは,後見等開始時(未成年後見人選任時)に家庭裁判所から後見人等に交付しているものです。

1. 後見,保佐,補助
2. 未成年後見

後見人等(後見人,保佐人,補助人)が自主的な報告をする際に必要な書類

1 監督人が選任されている場合

  後見等の事務については,監督人を通じて,裁判所に報告していただきますので,監督人の指示にしたがってくださ
 い。

2 監督人が選任されていない場合

  後見人等は,初回報告以降,毎年1回,裁判所から定められた提出期限までに「後見事務報告書」及び「【監督時】
 財産目録」を作成して家庭裁判所に提出します。
  家庭裁判所からは,報告の都度,報告のための用紙を送付したり,催促したりしませんので,期限に遅れないように
 報告してください。

  監督時に自主的に作成して報告していただくのは次の書類です。
  提出の際は,通帳のコピーを添付するほか,必要に応じた書面(「【監督時】財産目録」に記載してあります。)を
 添付して報告します。

1. 後見,保佐,補助
2. 未成年後見

後見人等(後見人,保佐人,補助人)による報酬付与の申立て

 成年後見人等と未成年後見人は,その事務内容に応じて,被後見人等や未成年者の財産の中から報酬を受け取ることができます。その場合,家庭裁判所に報酬付与の申立てをしていただかなければなりません。
 家庭裁判所は,後見人等として働いた期間,後見人等の行った事務の内容,被後見人等や未成年者の財産の額や内容などを考慮して,後見人等に報酬を付与するのが相当かどうかや,報酬の額を決定します。
 なお,監督人が選任されている場合は,監督人とともに報酬付与の申立てをしてください。

 申立てには次の書類が必要です。

後見人等(後見人,保佐人,補助人)の任務が終了したときに使用する書類

 後見人等を辞任したとき又は解任されたとき,被後見人等が死亡したとき,未成年者が成人したときなど,後見人等の任務が終了したときは,決められた期間内に管理財産の計算をして家庭裁判所に報告するとともに,新しい後見人等又は被後見人等の相続人又は未成年者に財産の引継ぎをすることになります(監督人が選任されている場合は,管理財産の計算には監督人が立ち会い,監督人を通じて裁判所に報告をしますので,監督人の指示にしたがってください。)。

 後見人等(後見人,保佐人,補助人)の任務が終了したときに作成していただくのは,次の書類です。
 なお,被後見人が死亡したときは,速やかに家庭裁判所又は監督人にその旨を連絡してください。

監督人(後見監督人,保佐監督人,補助監督人)が初回の報告をする際に必要な書類

 手続開始と同時に監督人が選任された場合に初回報告時に作成していただくのは次の書類です。このほか,後見人等から提出された「財産目録」及び「収支予定表」のコピーを家庭裁判所に提出してください。

 手続開始後に監督人が選任された場合に初回報告時に作成していただくのは次の書類です。このほか,後見人等から提出された「財産目録」及び「収支予定表」のコピーを家庭裁判所に提出してください。

監督人(後見監督人,保佐監督人,補助監督人)が自主的な報告をする際に必要な書類

 監督人は,初回報告以降,毎年1回,裁判所から定められた提出期限までに「監督事務報告書」及び後見人等から提出された「財産目録」のコピーを家庭裁判所に提出します。
 家庭裁判所からは,報告の都度,報告のための用紙を送付したり,催促したりしませんので,期限に遅れないように報告してください。

 監督時に自主的に作成していただくのは次の書類です。

監督人(後見監督人,保佐監督人,補助監督人)による報酬付与の申立て

 監督人が報酬付与の申立てをする場合は,後見人等による報酬付与申立ての有無を確認の上,後見人等が報酬付与の申立てを行う場合には,できる限り後見人等と同時に申立てをしてください。

 申立てには次の書類が必要です。

監督人(後見監督人,保佐監督人,補助監督人)の任務が終了したときに使用する書類

 監督人任務が終了したときに作成していただくのは,次の書類です。

相続放棄・限定承認の有無についての照会申請書

調査対象期間は庁により異なりますので,各家庭裁判所にお問い合わせください。

 申請にあたって,まず次の説明書をお読みください。

 申請には次の書類が必要です。