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1 少年調査記録の特別保存について
家庭裁判所の少年調査記録(以下「調査記録」という。)については,保存期間が満了した場合には廃棄する旨定められています(少年調査記録規程第7条第1項)が,「1項特別保存」と「2項特別保存」に当たる場合には,保存期間満了後も保存しなければならない旨定められています(少年調査記録規程第8条1項,2項)。
「1項特別保存」とは,「調査記録で特別の事由により保存の必要があるものは,保存期間満了の後も,その事由のある間保存しなければならない。」(少年調査記録規程第8条第1項)と定められているもので,当該事件に関係する特別の事由により,同事件の少年本人や関係者などからの要望に基づいて,特別保存とされるものです。
これに対して,「2項特別保存」とは,「調査記録で史料又は参考資料となるべきものは,保存期間満了の後も保存しなければならない。」(少年調査記録規程第8条第2項)と定められているもので,史料又は参考資料となるべき調査記録が特別保存とされるものですが,この特別保存については,一般の方々からの要望を受けることとしています。
2 要望の申出対象事件
特別保存の要望の申出対象は,長野家庭裁判所(裁判所管内の支部を含みます。)に係属していた(いる)事件になります。
3 1項特別保存の要望の申出について
1項特別保存は,当該事件に関係する特別の事由により保存期間満了後も保存に付すよう要望の申出があった場合に,これを受けて,裁判所が1項特別保存に付すかどうかを決定します。
⑴ 1項特別保存に付すべき調査記録の例
ア 少年保護事件記録が事件記録等保存規程第9条第1項に規定する特別保存に付された事件の調査記録
イ 14歳未満の少年の事件で,当該少年が20歳に達する前に調査記録の保存期間が満了するもの
ウ 他の少年の事件の調査のために調査記録が必要な事件
⑵ 要望の申出の受付期間
事務手続の都合上,要望の申出は,要望の申出をしようとする調査記録の保存期間が満了する日が属する年度の7月末日(令和2年度については,9月末)までに行っていただきますよう御協力をお願いします。
記録の保存期間が満了する日を確認したい場合は,訟廷事務担当者までお問合せください。
⑶ 要望の申出方法
1項特別保存の要望の申出は,特別保存要望書ひな形に所定の事項を記入して提出してください。
要望の申出をする事件の記載は,その事件が係属していた裁判所並びに少年の氏名,フリガナ及び生年月日を記載してください。
(長野家庭裁判所(支部を含みます。)以外に係属していた事件についての要望は受け付けておりませんので,ご注意ください。)
調査記録の特定ができない場合は,特別保存の要望として受け付けることができませんので御注意ください。
長野家庭裁判所本庁が保存する記録等についての1項特別保存に関する要望書は,下記の長野家庭裁判所訟廷宛てに,持参,郵送,ファクシミリのいずれかの方法で提出してください。
なお,長野家庭裁判所管内の支部が保存する記録については,当該支部に要望書を提出してください。
記
(郵便番号 380-0846)
長野県長野市旭町1108
長野家庭裁判所訟廷 電話 026-403-2038
FAX 026-232-4999
4 2項特別保存の要望の申出について
2項特別保存は,史料又は参考資料となるべき調査記録について,保存期間満了後も特別に保存をするものです。
裁判所が,一般の方々からの要望の有無にかかわらず,2項特別保存に付すものもありますが,要望の申出があった場合に,これを受けて,2項特別保存に付すことを決定するものもあります。
⑴ 2項特別保存に付すべき事件の例
ア 少年保護事件の調査上特に参考になる調査を行った事件
イ 世相を反映した事件で史料的価値が高い事件
ウ 全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義を有する事件で特に重要なもの
エ 少年非行に関する調査研究の重要な参考資料になる事件
⑵ 要望の有無にかかわらず2項特別保存に付す事件
以下の事件は,一般の方々からの要望の有無にかかわらず,裁判所において,2項特別保存に付します。
ア 少年保護事件記録が事件記録等保存規程第9条第2項に規定する特別保存に付された事件
イ 当該事件を担当した部から「少年保護事件の調査上特に参考になる調査を行った事件」等に該当するとして申出があった事件
ウ 主要日刊紙のうち2紙以上(地域面を除く。)に終局に関する記事が掲載された事件
⑶ 要望の申出の受付期間
(前記3の⑵と同じ)
⑷ 要望の申出方法
2項特別保存の要望の申出は,特別保存要望書ひな形に所定の事項を記入して提出してください。
ア 要望の申出をする事件の特定
その事件が係属していた裁判所並びに少年の氏名,フリガナ及び生年月日を記載してください。
(長野家庭裁判所(支部を含みます。)以外に係属していた事件についての要望は受け付けておりませんので,ご注意ください。)
調査記録の特定ができない場合は,特別保存の要望として受け付けることができませんので御注意ください。
イ 要望の理由
2項特別保存の要望の申出のあった事件については,保存記録選定委員会が,要望の理由などを検討した上で,2項特別保存に付すことの可否についての意見を具申し,長野家庭裁判所において,この意見を踏まえて,2項特別保存に付すかどうかを決定します。
要望の申出をされるに当たっては,2項特別保存に付すことが相当であるか否かを検討できるよう,⑴を参考に,できる範囲で具体的かつ分かりやすく,特別保存の理由を記載してください。
ウ 要望の申出先等
2項特別保存の要望書は,上記の長野家庭裁判所訟廷宛てに,持参,郵送,ファクシミリのいずれかの方法で提出してください。
なお,長野家庭裁判所管内の支部が保存している記録等についても,長野家庭裁判所訟廷宛てに特別保存要望書を提出してください。
5 要望に関する照会
要望の結果など特別保存に関する照会については,上記の長野家庭裁判所訟廷にお問い合わせください。
特別保存要望書ひな形(PDF:69KB)