サービス関連情報

裁判所の近くの保育施設を利用したい場合

 奈良市役所では,選任手続の間及び裁判員等の仕事をしていただく間,お子さんをお預かりすることができる保育施設をご紹介しています。

 利用申込み方法など詳しいことについては,奈良市役所保育課保育係(直通電話:0742-33-5709)にお問い合わせください。

  • 奈良市役所のサイトの一時保育情報(別ページにジャンプします)
    ※ クリックしますと,奈良市役所公式サイトの「一時保育」ページにジャンプし,保育担当窓口の連絡先や市内の一時保育を実施している保育所に関する情報を見ることができます。

《ご注意》

 上記ページの情報内容は市民一般向けのものであり,裁判員候補者の方が利用される場合は利用条件(利用時間など)が異なります。

ご自宅の近くの保育施設を利用したい場合

 「家の近くで子どもを預けたい」とお考えの方は,お住まいの市町村の役場(市役所,町役場,村役場)で保育施設の紹介等を受けてください。

 保育サービスの実施内容は市町村ごとに異なります。利用可能なサービスがあるかどうかも含め,詳しいことは,役場の保育担当窓口に直接お問い合わせください。

注意していただきたいこと

1. 保育施設を利用する日数について

 裁判員裁判では,「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」に記されている日時に選任手続が行われ,そこで裁判員等に選ばれた方は,引き続き,裁判員等としての仕事をしていただきます。

 そこで,保育施設の利用については,選任手続に要する時間のほか,「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」に記されている「公判などの手続が予定されている日」についても,予約をしてください。

 たとえば選任手続が午前中で終わり,裁判員等に選ばれなかった場合は,以降は裁判所にお越しいただくことはありませんので,その日の午後及び翌日以降の分の保育施設の利用については,予約をキャンセルしていただくこととなります。この場合,保育施設によってはキャンセル料がかかることがあります。

2. 保育施設を利用する時間について

 裁判員等として仕事をしていただく時間は,最も長い場合,午前9時30分ころから午後5時ころまでです。したがって,裁判所~保育施設間の移動時間なども考慮された上で,対応可能な保育施設の紹介を受けてください。

※ 奈良市役所では,午前8時から午後6時まで対応可能な 保育施設を紹介していただくことになっています。

3. 保育施設の利用料等について

 保育施設の利用料やキャンセル料などは各自の負担となりますので,ご了承ください。

 裁判員,補充裁判員,裁判員候補者として裁判所に来ていただいた方には,後日裁判所から日当が支払われます。

4. その他

 一時保育では園ごとに利用枠(「数名程度」のケースが多い)が設けられていますので,利用申込みはお早めにされることをお勧めします。

※ 裁判員候補者のための優先枠などは設けられていません。

注意していただきたいこと

1. 介護サービスを受けるために必要な手続について

 介護サービスを受けるためには,高齢者介護の場合は「要介護認定」,障害者介護の場合は「支給決定」を受けた上で,介護サービス提供事業者に対し,介護サービスの利用を申し込む必要があります。通常,「要介護認定」や「支給決定」を受けるための手続には,ある程度時間がかかります。

 ご家族の方がまだ要介護認定や支給決定を受けていない方で,介護サービスの利用を希望される方は,なるべくお早めにお住まいの市町村の役場でご相談されることをお勧めします。

2. 介護サービスを利用する日数について

 裁判員裁判では,「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」に記されている日時に選任手続が行われ,そこで裁判員等に選ばれた方は,引き続き,裁判員等としての仕事をしていただきます。

 そこで,介護サービスを利用については,選任手続に要する時間のほか,「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」に記されている「公判などの手続が予定されている日」についても,予約をしてください。

 たとえば選任手続が午前中で終わり,裁判員等に選ばれなかった場合は,以降は裁判所にお越しいただくことはありませんので,その日の午後及び翌日以降の分の介護サービスの利用については,予約をキャンセルしていただくこととなります。この場合,サービスの種類によってはキャンセル料がかかることがあります。

3. 介護施設を利用する時間について

 裁判員等として仕事をしていただく時間は,最も長い場合,午前9時30分ころから午後5時ころまでです。したがって,自宅・介護施設~裁判所間の移動時間なども考慮された上で,利用できる介護サービスをお選びください。

4. 介護サービスの利用料について

 被介護者が支払うものとされている介護サービスの利用料(一部負担金)やキャンセル料などは各自の負担となりますので,ご了承ください。

 裁判員,補充裁判員,裁判員候補者として裁判所に来ていただいた方には,後日裁判所から日当が支払われます。