1. 司法研修所とは
司法研修所は、昭和22年5月、裁判所法(昭和22年法律第59号)14条に基づいて最高裁判所に設置された研修機関です。司法研修所は、裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習をつかさどっています。
司法研修所には、司法研修所長が置かれ、その指揮の下、司法研修所教官によって研究、研修が運営されています。
裁判官は、司法権(憲法76条)の担い手として、憲法、法律と良心に従って裁判を行います。このため、裁判官には、裁判実務に関する知識、能力や幅広い教養、深い洞察力を身に付けることが求められます。裁判官は、日々の職務の中でこれらを身に付けるべく自己研さんに努めますが、司法研修所では、このような裁判官の自己研さんを支えるための様々な研究、研修を実施しています。
また、我が国では、法曹となるには、司法試験に合格した後、司法修習生として採用され(裁判所法66条1項)、司法修習を終えること(同法67条1項)が必要です。司法研修所は、この司法修習の実施、運営に当たっており、法曹養成のための重要な国家機関となっています。
2. 沿革
- 昭和14年7月
- 司法省に「司法研究所」を設置(注)
(注)「司法研究所」は、司法官(判事及び検事)の研究並びに司法官試補の修習をつかさどる施設であったが、第二次世界大戦中、事実上その機能を停止していた。戦後の一時期、司法省に「司法研究所」に代わる施設として「司法研修所」が設置されていた。
- 昭和22年5月
- 最高裁判所の研修機関として司法研修所を設置
- 昭和23年6月
- 東京都千代田区紀尾井町に移転
- 昭和46年4月
- 東京都文京区湯島に移転
- 平成6年4月
- 埼玉県和光市に移転
- 平成25年8月
- 裁判官の研修部門が埼玉県和光市の司法研修所別館に移転
3. 組織
4. 所在地
- 司法研修所
郵便番号 351-0194
埼玉県和光市南二丁目3番8号
TEL 048(460)2000(代表) - 司法研修所別館(研修東棟)
郵便番号 351-0104
埼玉県和光市南二丁目3番5号
TEL 048(468)7121
5. アクセス
- 池袋駅から和光市駅まで
東武東上線又は東京メトロ有楽町線で約20分 - 和光市駅から司法研修所まで
東武バス又は西武バスで次に掲げるバス停まで約15分
司法研修所入口(西武バスは司法研修所)バス停から徒歩2分 - 和光市駅から司法研修所別館(研修東棟)まで
東武バス又は西武バスで次に掲げるバス停まで約10分
税務大学校(西武バスは税務大学校和光校舎)
バス停から徒歩5分
税務大学正門バス停から徒歩3分