裁判手続を利用する方へ

「重要なお知らせ
 裁判所へ文書を提出する場合は,文書中にマイナンバーの記載が含まれていないことをご確認ください。
 裁判所への文書提出にあたっては,必要不可欠な場合(マイナンバー自体を立証する場合等)を除き,
① マイナンバーの記載のない文書の原本が取得可能なもの(住民票,源泉徴収票等)については,マイナンバーの記載のない文書をご提出ください。
② マイナンバーの記載のない文書の原本が取得できないもの(確定申告書等)については,当該記載部分をマスキングした文書の写し(後日原本確認が必要になる場合があります。)をご提出ください。」

※裁判手続の基本的な説明は,裁判所サイト内の「裁判手続の案内」をご覧ください。

※管轄区域や申立手数料額,全国共通の申立書等の書式例などの総合的な案内は,裁判所サイト内の「裁判手続を利用する方へ」に掲載されています。

  • 窓口案内
    • 徳島県内の裁判所の裁判手続に関する窓口を掲載しています。