家庭裁判所の手続案内(和歌山家庭裁判所)

家事手続案内について

  •  家庭内や親族間の紛争等についてお話を伺った上で,その紛争等が家庭裁判所の手続を利用することで解決できるものであるかどうか,解決できる可能性があるとすれば,どのような申立てをすればよいのか,また,申立ての際に準備すべき書類にはどのようなものがあり,申立て後,手続はどのように進むのか,などについて手続的な観点から説明・案内を行うものです。
  •  説明や案内は,家事「手続」に関することに限られますので,例えば,離婚は認められるかとか,慰謝料その他の財産給付としてどのくらいの金額をもらえるかといった,結論や判断に関わる事項についてはお答えできません(法律相談には応じられません。)。
     また,同じ理由から,離婚した方がよいかとか,慰謝料請求した方がよいかといった御相談に対し,助言等をすることはできません(身上相談には応じられません。)。
  •  親族以外の他人との紛争についての問題は,原則として家庭裁判所では取り扱いませんので,他の案内機関を利用してください。
  •  手続案内の時間は,おおむね20分以内ですから,要領よくお話しください。
  •  案内内容及び案内担当者との会話を録音・録画することは認められません。
  •  電話による予約受付はしておりませんので,窓口での手続案内を希望される方は,直接,御来庁ください。手続案内の受付時間(申立て受付時間とは異なります。)は,月曜日から金曜日まで(祝祭日及び年末年始を除く。)の午前9時から午前11時30分までと,午後1時30分から午後4時までです。なお,お越しになった順にお話を伺いますので,お待ちいただく場合があります。
  •  後見(保佐,補助)関係事件の申立てをお考えの方は,「後見サイト」を御覧ください。
  •  手続案内は無料です。
  •  お問い合わせ先については,こちらを御覧ください。

定型の申立書・訴状

 書式は、ダウンロードすることができます。

 また、家庭裁判所の家事審判・家事調停の申立書や人事訴訟の訴状等のうち、定型的なものは窓口にも備え付けておりますので、御希望の方は家庭裁判所受付までお越しください。窓口で書式をお渡しする際の予約や費用は不要です(書式の郵送を希望される場合は、別途送付費用が必要ですので、家庭裁判所までお問い合わせください。)。 
 なお、申立書や訴状等以外に、手数料や提出書類が必要な場合があります。
 手数料(収入印紙)や連絡用の郵便切手については、次の項目「申立てに必要な手数料及び予納郵便切手」を御覧ください。

申立てに必要な手数料及び予納郵便切手

 ※後見(保佐、補助)関係事件の申立手数料及び予納郵便切手一覧表は、「後見サイト」に掲載しています。

戸籍謄本等を提出される方へのご案内

 家事事件に必要な戸籍謄本等(戸籍謄本、全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍附票、住民票の写し、韓国籍の方の家族関係証明書等のことをいいます。)については、原本又は写し(コピー)のいずれを提出していただいても差し支えありません(ただし、人事訴訟事件では原本の提出が必要です。)。
 戸籍謄本等を写しで提出される方は、以下の案内文及びよくある質問をご覧ください。
 なお、戸籍謄本等に代えて、法定相続情報一覧図を提出することもできます。

相続放棄・限定承認の申述の有無等の照会

 「相続放棄・限定承認の申述の有無等の照会」の取扱いは,以下の「説明書」のとおりです。

家事事件書類(各種謄本・証明書等)交付申請
事件記録等の閲覧謄写申請

 申立書,訴状以外の家事事件に関する書類(各種謄本・証明書等)の交付申請,事件記録等の閲覧謄写申請は,以下の書式によってください。

財産分与に関する財産目録

 財産分与に関する財産目録を作成する際は,以下の「留意事項」を御確認ください。

後見(保佐,補助)制度

 後見(保佐,補助)制度の利用や申立て,報告等の各種書式については,「後見サイト」を御覧ください。