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このサイトでは、主に和歌山家庭裁判所本庁での取扱いをご紹介しています(裁判所トップページの「後見ポータルサイト」もご参考にしてください。)。
各支部においては、手続の流れが異なることもありますので、管轄をご確認の上、申し立てる支部へお問い合わせください。
なお、成年後見等申立てに必要な書類等は、このサイトからダウンロードすることもできますが、後見制度を正しく理解いただいた上で利用していただくために、原則として裁判所の手続案内を受けていただくようにお願いしています。
- 重要なお知らせ
裁判所に住民票を提出する場合は、個人番号(マイナンバー)の表示がないものを提出してください。
申立手数料及び予納郵便切手
申立て(準備から申立て)
(1)後見開始、保佐開始、補助開始の申立てについて
注)このサイトでは、後見、保佐、補助を併せて「後見等」といいます。
後見等開始後(後見人等選任後)の各種手続について
(1)後見等監督について
成年後見人、保佐人、補助人、未成年後見人(以下、「後見人等」といいます。)は、原則として1年に1回、後見等事務について、成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年者の誕生日の属する月に、後見等事務報告書を自主的に提出していただき、裁判所の監督を受けることになります(ただし、監督人が選任されている場合は、監督人に報告して監督を受けるため、監督人の指示に従ってもらうことになります。)。
また、裁判所や監督人から、被後見人の治療や介護、未成年者の身上監護はどのようにされているか、その財産管理の現状はどのようになっているかなど、必要に応じて、書面や口頭による説明を求められることになります。
そのため、後見人等は、日ごろから、自分が行った職務の内容を記録にとどめるとともに、金銭を支出したことを裏付ける領収書等の資料を残すなどして、裁判所や監督人にその内容を報告できるようにしておく必要があります。