後見等事務の自主報告書式等について

 報告に際しては、提出書類一覧に記載されているものを提出してください。ただし、必要に応じて、資料の追加提出や口頭による説明を求められることがあります。

1 報告書、財産目録、収支予定表

※令和7年4月から、後見等事務報告書等の書式が変更されています。

※財産管理について代理権が付与されていない保佐人及び補助人は、財産目録の提出は不要です。

※和歌山家庭裁判所では、「収支状況報告書」の提出は不要です。

2 資料の提出

3 提出書類一覧

※本人がお亡くなりになられた場合の報告については、以下のページから「9 死亡時の後見等事務終了報告書」の各書式をご利用ください。