成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託(回送嘱託)の申立てについて

はじめに

成年後見人が成年被後見人(以下「本人」といいます。)の財産・収支状況を正確に把握し,適切な財産管理を行うために,本人に宛てた郵便物等の配達(回送)を受けようとする場合は,家庭裁判所の審判(回送嘱託審判)を得る必要があります(民法860条の2Ⅰ)。

申立てに当たっての留意事項

  1. 回送嘱託の申立ては,成年後見人に限られ,保佐人,補助人,任意後見人,未成年後見人はすることができません。また,成年後見人の選任の効力発生前(後見開始審判の確定前)は,この申立てをすることはできません。
  2. 回送の期間は,必要性の程度を踏まえて,6か月を超えない範囲で,家庭裁判所が定めます。なお,定められた回送期間は伸長することはできません。
  3. 回送嘱託の審判は,申立人(成年後見人)が審判書謄本を受領して2週間が経過すると確定します。審判確定後,家庭裁判所から信書送達事業者(集配郵便局等)に回送を嘱託します。

申立てに当たって必要なもの

※ 嘱託先が複数の場合は,嘱託先が1増えるごとに84円を加算してください。
※ 家庭裁判所調査官による調査を行う場合は,別途郵便切手の納付をお願いすることがあります。

(添付書類)

  • 選任審判(開始審判)後に申立人又は本人の住所が変わった場合
    住民票の写し
  • 申立人以外に成年後見人(財産管理権限を有する者)が選任されている場合
    本件申立てをすることについての当該成年後見人の同意書(Word:26KB)
  • 成年後見監督人が選任されている場合
    本件申立てをすることについての成年後見監督人の同意書(Word:26KB)

※ 申立て後に追加資料の提出を求めることがあります。

申立書の記載方法

(1) 申立ての理由欄(申立書2枚目)

  • 成年後見人に選任されてから1年以内における初回申立ての場合は,1の□にチェックし,さらに(1)~(4)のうち該当する□にチェックした上で,具体的事情を4の欄に記載してください。
  • 成年後見人の選任の効力が生じた日から1年以上経過した後における初回申立ての場合は,2の□にチェックした上で,これまでの財産・収支の管理及びその把握について生じていた支障に関する具体的な事情を4の欄に記載してください。
  • 再度の申立ての場合は,3の□にチェックした上で,前回の回送期間内に財産・収支の状況を把握できなかった具体的事情を4の欄に記載してください。

(2) 回送嘱託を行う集配郵便局等(申立書3枚目)

  • 回送嘱託は,審判確定後,回送の対象とする本人の住所・居所を管轄する信書送達事業者(集配を取り扱う郵便局等)に対して行います。申立書3枚目には,該当する集配郵便局等の郵便番号,所在地及び名称を記載してください。
     なお,本人の住所・居所の最寄りの郵便局が集配を取り扱っているとは限りません。申立てに当たっては,最寄りの郵便局で事前に確認してください。
  • 住所・居所の双方を回送の対象とする場合など,回送嘱託を行う集配郵便局等が複数ある場合は,申立書3枚目の用紙をコピーした上,各別に集配郵便局を記載してください。