報酬付与の申立てについて

報酬付与の申立て

 成年後見人、保佐人、補助人、未成年後見人は、その事務の内容に応じて、被後見人等や未成年者の財産から報酬を受け取ることができます。その場合、家庭裁判所に申立てをしていただく必要があります。

申立てに必要な書類等

来庁の際は、認め印をご持参ください。