成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託(回送嘱託)の変更の申立てについて

はじめに

成年被後見人(以下「本人」といいます。)に宛てた郵便物等を成年後見人に配達すべき旨の嘱託(回送嘱託)の審判があった後,次のような事情が生じたときは,回送嘱託の変更の申立てをして審判を得る必要があります(民法860条の2Ⅲ)。

  1. 回送嘱託の期間を短縮する場合
  2. 複数後見の事案などで,郵便物等の回送を受ける成年後見人を他の成年後見人に交代する場合
  3. 本人の住居所の変更により,回送嘱託の対象を新しい住居所に変更する場合
  4. 回送嘱託の対象である本人の住居所が複数ある場合で,その一部について回送嘱託の必要性がなくなった場合
  5. 回送嘱託の対象に本人の住居所を追加する場合
  6. 成年後見人の住所(事務所)の変更により,郵便物等の回送先を新しい住所(事務所)に変更する場合

申立てに当たっての留意事項

  1. 申立てをすることができる方は,本人,成年後見人及び成年後見監督人に限られます。既に辞任し,又は解任された元成年後見人は,本件申立てをすることができません。
  2. 回送嘱託の期間の伸長の申立てをすることはできません。伸長が必要な場合は,再度回送嘱託の申立てが必要になります。

申立てに当たって必要なもの

※ 郵便物等の回送を受けている成年後見人以外の方が申立てをする場合は,1089円(内訳:500円×2枚,84円×1枚,5円×1枚)を加算してください。
※ 成年後見人が複数の場合は,成年後見人が1人増えるごとに1089円(内訳は上記のとおり)を加算してください。
※ 嘱託先が複数の場合は,嘱託先が1増えるごとに84円を加算してください。

(添付書類)

  • 回送嘱託審判後に申立人又は本人の住所が変わった場合
    住民票の写し
  • 回送嘱託審判後の事情変更を疎明する資料
    ※ ただし,上記1の1,2,4の事情による申立ての場合は,資料の提出は原則不要です。
  • 身上監護の権限のみを有する成年後見人が本件申立てをする場合
    本件申立てをすることについての財産管理の権限を有する成年後見人(以下「財産管理後見人」といいます。)の同意書(Word:26KB)
  • 複数の財産管理後見人の1人が本件申立てをする場合
    本件申立てをすることについての他の財産管理後見人の同意書(Word:26KB)
  • 成年後見監督人が選任されている場合
    本件申立てをすることについての成年後見監督人の同意書(Word:26KB)

※ 申立後に追加資料の提出を求めることがあります。