任意後見監督人選任の申立てをされる方へ

任意後見制度の概要

 任意後見制度とは、本人があらかじめ公正証書で結んだ任意後見契約に従って、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見契約の効力が生じます。任意後見人には同意権、取消権はなく、代理権のみが与えられます。

申立てをすることができる人

 申立てをすることができる人は、本人(任意後見契約の本人)、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
 四親等内の親族とは、主に次の人たちになります。
 (1) 親、祖父母、子、孫、ひ孫
 (2) 兄弟姉妹、甥、姪
 (3) おじ、おば、いとこ
 (4) 配偶者の親・子・兄弟姉妹

申立てに当たって、ご理解いただきたいこと

1 任意後見監督人選任の申立てをされた場合、その手続を途中で取り下げるには、家庭裁判所の許可が必要です。いったん申立てがあった以上、本人の保護を図るという目的から、容易に取下げをすることはできません。

2 任意後見監督人は家庭裁判所が職権で選任します。任意後見監督人は任意後見人が適正な事務を行っているかどうかを監督する立場にあることから、原則として、弁護士や司法書士といった専門職が選任されます。
 任意後見監督人に選任された専門職に対する報酬は、家庭裁判所が公正な立場から金額を決定し、本人の財産から支払われることになります。

3 任意後見人は、任意後見監督人の監督を受けることになり、本人のために行った事務の状況を任意後見監督人に報告していただきます。任意後見監督人から本人の生活状況や財産状況の報告を求められた場合は、その指示に従ってください。

4 任意後見人が不正な行為を行ったり、正当な理由なく任意後見監督人の指示に従わない場合、任意後見人を解任されることがあります。
 また、不正行為によって本人の財産に損害が生じた場合は、損害賠償責任や刑事責任を問われることがあります。

5 手続費用は申立人に用意していただくことになりますが、申立人が希望した場合には、申立手数料、送達・送付費用、後見登記手数料及び鑑定費用の全部または一部について、本人の負担とすることが認められる場合があります。

申立て及びその後の審理について

申立てに必要な書類等は、以下からダウンロードできます。