成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託(回送嘱託)の取消しの申立てについて

はじめに

 成年被後見人(以下「本人」といいます。)に宛てた郵便物等を成年後見人に配達すべき旨の嘱託(回送嘱託)の審判があった後、次のような事情が生じたときは、回送嘱託の取消の申立てをして審判を得る必要があります(民法860条の2Ⅲ)。

  1. 当初別居していた成年後見人と本人が回送嘱託期間中に同居するに至った場合
  2. 回送嘱託期間中に成年後見人が辞任しようとする場合

申立てに当たっての留意事項

  1. 申立てをすることができる方は、本人、成年後見人及び成年後見監督人に限られます。すでに辞任し、又は解任された元成年後見人は、本件申立てをすることができません。
  2. 本人が死亡した場合については、本件申立ての必要はありません。本人が死亡した旨を速やかに信書送達事業者(集配郵便局等)に届け出て、郵便物等の回送を中止してもらってください。

申立てに当たって必要なもの

※ 郵便物等の回送を受けている成年後見人以外の方が申立てをする場合は、1220円(内訳:500円×2枚、110円×2枚)を加算してください。
※ 成年後見人が複数の場合は、成年後見人が1人増えるごとに1220円(内訳は上記のとおり)を加算してください。
※ 嘱託先が複数の場合は、嘱託先が1増えるごとに110円を加算してください。

(添付書類)

  • 回送嘱託審判後に申立人又は本人の住所が変わった場合
    住民票の写し
  • 回送嘱託審判後の事情変更を疎明する資料

※ 当初別居していた本人と成年後見人(郵便物等の回送を受けている方)が嘱託期間中に同居するに至ったことを理由として本件申立てをする場合には、上記の住民票の写し以外の資料の提出は原則不要です。

※ 嘱託期間中に成年後見人(郵便物等の回送を受けている方)が辞任予定となったことを理由として本件申立てをする場合には、辞任許可申立書の添付資料を引用する扱いで差し支えありません。

※ 申立後に追加資料の提出を求めることがあります。