後見開始,保佐開始,補助開始の申立て

申立てをする裁判所(管轄)

 本人の生活の本拠地である住所(住民票上の住所ではなく,実際に生活している自宅,施設,病院などの住所)を管轄する家庭裁判所になります。

申立てができる人

 申立てができる人は,本人,配偶者,四親等内の親族,成年後見人等,任意後見受任者,任意後見人,後見等監督人,市町村長,検察官です。

手続案内

 後見等開始の申立てをされた場合,その手続を途中で取り下げるには,家庭裁判所の許可が必要です。いったん申立てがあった以上,本人の保護を図るという目的から,容易に取下げをすることはできません。申立てを行うに当たっては,次の事項を十分にご理解いただく必要があります。

  1. 後見等が開始すれば,申立ての当初の目的(例えば,預貯金解約,保険金受領,遺産分割,不動産処分)が達成されても,本人が能力を回復するか死亡するまで,後見人等の仕事は終わりません。
  2. 後見人等には,必ずしも申立人が推薦した候補者が選任されるとは限りません。第三者専門職が選任されたり,監督人が選任されたりすることがあります。
  3. 後見人等は,正当な理由(高齢,病気,遠方に転居など)がない限り,途中で辞めることはできません。
  4. 後見人等は,家庭裁判所の監督を受けることになり,本人のために行った事務の状況を家庭裁判所に報告する義務を負います。
  5. 後見人等が不適正な行為を行った場合は,後見人等を解任されるだけでなく,損害賠償責任や刑事責任を問われることがあります。

 和歌山家庭裁判所では,申立てを行う前に,制度を正しくご理解していただくため,手続案内を行っています(電話での手続案内は行っておりません。)。

本庁で手続案内を受けられる方

 予約制となっていますので,必ず電話予約(073-428-9951又は9952)をしてから,和歌山家庭裁判所本庁5階の家事書記官室にお越しください。所要時間は約1時間です。手続案内は,毎週,月曜日と水曜日に実施しています。

妙寺出張所で手続案内を受けられる方

 予約制となっていますので,必ず電話予約(0736-22-0033)をしてから,妙寺出張所にお越しください。所要時間は約1時間です。

田辺支部,御坊支部,新宮支部で手続案内を受けられる方

 裁判所によって,手続案内の方法が異なりますので,以下の各支部にお問い合わせください。
 ・田辺支部 (0739-22-2815)
 ・御坊支部 (0738-22-0006)
 ・新宮支部 (0735-22-2007)

 なお,裁判所トップページの「後見ポータルサイト」で,動画配信をしていますので,そちらもご覧ください。

  • ビデオはこちら
     「わかりやすい成年後見制度の手続」
     「後見人になったなら…~後見人の仕事と責任~」

申立てに必要な書類の準備

申立てに必要な書類等は,以下からダウンロードできます。

【後見等申立てセット一式】

【成年後見人ハンドブック】

申立てについて

※事情聴取後,後見等を開始するか,後見人等に誰を選任するかを裁判所が判断することになりますが,裁判官の指示により,追加資料を求めたり,精神鑑定や調査官による調査を行うこともあります。

和歌山家庭裁判所本庁に後見・保佐・補助開始の申立てをされる方

  1. すべての書類等がそろいましたら,裁判所に持参又は郵送にて申立書を提出してください。
  2. 後見開始の申立てをされた方には,申立書を提出された後,後見人候補者と共に事情をお伺いする申立人面談にお越しいただく必要があります。面談の日程については,後見係から後日連絡させていただきます。
  3. 保佐・補助開始の申立てをされた方には,本人調査等の必要があるため,後日裁判所から連絡をさせていただきます。

和歌山家庭裁判所田辺支部,御坊支部又は新宮支部に後見・保佐・補助開始の申立てをされる方

 裁判所によって,申立人面接の有無や時期など,手続の進め方が異なりますので,申立てをする裁判所に,申立書等を持参又は郵送される日を連絡し,説明を受けてください。