居住用不動産処分の許可の申立てについて

はじめに

 成年後見人(保佐人、補助人)が、成年被後見人(被保佐人、被補助人)の居住用不動産を処分するには、事前に家庭裁判所に居住用不動産処分の許可の申立てをし、その許可を得る必要があります。
 (注) 保佐人(補助人)については、不動産処分の代理権が付与されている場合に限ります。

申立てに当たって必要なもの

【本人または成年後見人(保佐人、補助人)の住民票に変更がある場合】

  • 変更があった者の住民票写し又は戸籍付票

【成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)がいる場合】

  • 成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)の意見書

【売却の場合】

  • 不動産の全部事項証明書(既に提出済みで,記載内容に変更がない場合は不要)
  • 不動産売買契約書の案
    (※ 買主の氏名・住所は、審判書に記載するため正確に記載してください。)
  • 処分する不動産の評価証明書
  • 不動産業者作成の査定書

【抵当権・根抵当権設定の場合】

  • 不動産の全部事項証明書(既に提出済みで、記載内容に変更がない場合は不要)
  • 金銭消費貸借契約書の案
  • 抵当権・根抵当権設定契約書の案
    (※(根)抵当権者の氏名・住所は、審判書に記載するため正確に記載してください。)
  • 保証委託の場合はその契約書の案

【賃貸借契約締結の場合】

  • 賃貸借契約書の案
    (※ 借主の氏名・住所は、審判書に記載するため正確に記載してください。)
  • 賃料額の設定根拠となる資料

【賃貸借契約の解除の場合】

  • 解除の対象となる賃貸借契約書の写し
  • 解除の対象となる契約の契約書又はこれに準ずる書面

(注) 事案の内容によっては、上記以外にも追加で書類の提出をお願いする場合があります。