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特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)選任の申立て
後見人(保佐人、補助人)と本人が共同相続人であるときの遺産分割など、後見人等と本人との間で利害関係が生じる場合(「利益相反」といいます。)には、特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)の選任が必要となります。
申立に必要な書類等
- 申立書(Word:60KB)
- 登記事項証明書(法務局で発行してもらう、申立人が後見人等であることの証明書)
- 後見人等の住民票又は戸籍附票
- 特別代理人等候補者の住民票又は戸籍附票
- 利益相反行為関係書面
→遺産分割協議書(案)、契約書、不動産目録等
※遺産分割協議の場合には、このほか、不動産評価証明書、通帳の写し等、遺産の価値が分かるものの提出が必要な場合があります。 - 収入印紙 800円
- 郵便切手 110円×5枚
来庁の際は、認め印をご持参ください。