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特別代理人(臨時保佐人,臨時補助人)選任の申立て
後見人(保佐人,補助人)と本人が共同相続人であるときの遺産分割など,後見人等と本人との間で利害関係が生じる場合(「利益相反」といいます。)には,特別代理人(臨時保佐人,臨時補助人)の選任が必要となります。
申立に必要な書類等
- 申立書(Word:60KB)
- 登記事項証明書(法務局で発行してもらう,申立人が後見人等であることの証明書)
- 後見人等の住民票又は戸籍附票
- 特別代理人等候補者の住民票又は戸籍附票
- 利益相反行為関係書面
→遺産分割協議書(案),契約書,不動産目録等
※遺産分割協議の場合には,このほか,不動産評価証明書,通帳の写し等,遺産の価値が分かるものの提出が必要な場合があります。 - 収入印紙 800円
- 郵便切手 84円×5枚,10円×5枚
来庁の際は,認め印をご持参ください。