トップ > 各地の裁判所 > 旭川地方裁判所/旭川家庭裁判所/旭川地裁管内の簡易裁判所 > 旭川地方裁判所・旭川家庭裁判所について > お知らせ > 名寄支部,紋別支部,留萌支部及び稚内支部の「第三者からの情報取得手続」の旭川地方裁判所本庁集約について
令和元年民事執行法改正において新設された「第三者からの情報取得手続」(以下「情報取得手続」という。)については,名寄支部,紋別支部,留萌支部及び稚内支部の管轄に属する事件であっても情報取得手続事件は旭川地方裁判所本庁が取り扱います。
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令和元年民事執行法改正において新設された「第三者からの情報取得手続」(以下「情報取得手続」という。)については,名寄支部,紋別支部,留萌支部及び稚内支部の管轄に属する事件であっても情報取得手続事件は旭川地方裁判所本庁が取り扱います。