サイト内検索

民事事件記録の閲覧・謄写、閲覧・複写手続

民事事件記録の閲覧・謄写(複写)について 

※ 福岡地方裁判所(支部を含む。)又は同裁判所管轄内の各簡易裁判所で事件記録の閲覧等を行う場合のご案内です。

○ 事件記録が電子化されます!

改正民事訴訟法等の施行に伴い、令和8年5月21日以降、新たに訴えが提起又は開始される民事訴訟手続について事件記録が電子化されます(同日より前に係属している事件についてはこれまでどおり紙記録のままとなります(訴え提起日が基準となります。)。 

 

○ 閲覧・謄写(複写)の方法が変わります!

令和8521日より前に訴えが提起又は開始された民事訴訟手続事件(旧法適用事件)令和8521日以降に訴えが提起又は開始された民事訴訟手続事件(新法適用事件)では、事件記録の閲覧・謄写(複写)の方法が異なりますのでご注意ください(訴え提起日が基準となります。)。

●新法適用事件の事件記録の場合はこちら 

👉 事件記録の閲覧・複写について(新法適用事件:電磁的訴訟記録)

●旧法適用事件の事件記録の場合はこちら 

👉 事件記録の閲覧・謄写について(旧法適用事件:非電磁的訴訟記録)

 

○ 旧法適用事件か新法適用事件かのどちらかが分からないときは? 

閲覧等をしたい事件記録が、旧法適用事件か新法適用事件かのどちらかが分からないときは、事件記録を管理する裁判所の担当係にお問い合わせください。

⇒ 連絡先はこちら 👉 窓口一覧(地方裁判所) ・ 窓口一覧(簡易裁判所)

 


①事件記録の閲覧・複写について(新法適用事件:電磁的訴訟記録)

令和8年5月21日以降に訴えが提起又は開始された民事訴訟手続の事件記録

※ 福岡地方裁判所(支部を含む。)又は同裁判所管轄内の各簡易裁判所で事件記録の閲覧等を行う場合のご案内です。

○ 閲覧等の申請について 

 ●事前に以下の書式を利用して、事件記録を管理する裁判所に申請してください。

   > 申請書の書式(Excel(xlsx):37KB)   > 記載例(PDF:708KB

 ●申請に当たっては、対象となる事件の事件番号を特定してください。

申請書の記載をもって対象事件が特定できない場合は、申請が拒否される場合があります。

手数料が必要な場合、納付方法はPay-easy(ペイジー)による電子納付となります。申請書に収入印紙を貼付しないようご注意ください。 

 

○ 記録の閲覧等について 

閲覧・複写を希望する日の前開庁日までに予約を行ってください(事件記録を管理する裁判所から閲覧等の許可を得てから予約してください。)。予約なく来庁された場合、当日の状況によっては、記録の閲覧・複写ができない場合がありますのでご注意ください。

★連絡先

(福岡地方裁判所(本庁)及び福岡簡易裁判所の場合)

092-781-3141(代表)

  福岡地方裁判所 民事訟廷記録係(内線:3942)

 福岡簡易裁判所 民事訟廷記録係(内線:3440)

(上記以外の地方裁判所及び同裁判所管轄内の簡易裁判所の場合)

 各裁判所の窓口一覧 からご確認ください。

  リンク: 窓口一覧(地方裁判所) ・ 窓口一覧(簡易裁判所)

 ★予約受付時間

   ■午前 8:30 ~ 正午 

   ■午後 1:00 ~ 午後 3:00

★閲覧等時間

■福岡地方裁判所(本庁)及び福岡簡易裁判所の場合

     平日の次の時間帯です(60分制)。 

      ➀  9:30 ~ 10:30 

      ➁ 11:00 ~ 12:00 

      ➂ 13:30 ~ 14:30 

      ➃ 15:00 ~ 16:00 

  ・複数の事件を同日に閲覧等をする場合は予約時にご相談ください。 

    ・閲覧等は、予約時間毎の入れ替え制です。 

    ・閲覧等開始時刻の10分前には各庁の窓口までお越しください(遅れた場合でも、閲覧等の終了時刻は延長されません。)。 

上記以外の地方裁判所及び同裁判所の管轄内の簡易裁判所の場合

       平日の対応になります。閲覧等時間帯は、各裁判所に直接お尋ねください。

(福岡地方裁判所(本庁)及び福岡簡易裁判所の閲覧等時間帯と異なる場合があります。)

 

 当日持参するものについて

●窓口で本人確認をさせていただきます。写真付きの身分証明書(運転免許証等、マイナンバーカード、パスポート等)を持参してください。

 

 事件記録の複写の許可がされた方へ(当事者及び法律上の利害関係のある方のみ) 

  ●ダウンロードしたファイルを保存するUSBメモリを持参してください。 

  ●紙媒体での印刷、デジタルカメラ・スマートフォン等で撮影して持ち帰ることはできません。 

 

注意! 非電磁的訴訟記録が閲覧等の対象に含まれている場合は、予約を行う前に、閲覧等を希望する日時に非電磁的訴訟記録の閲覧等が可能であるかを担当係へ確認してください(担当係において事務に支障がある場合は閲覧等ができない場合があります。)。

 


②事件記録の閲覧・謄写について(旧法適用事件:非電磁的訴訟記録)

令和8年5月21日より前に訴えが提起又は開始された民事訴訟手続の事件記録 

※ 福岡地方裁判所(支部を含む。)又は同裁判所管轄内の各簡易裁判所で保管している事件記録の閲覧等を行う場合のご案内です。

○ 閲覧等の申請について 

●事件記録の閲覧・謄写には申請が必要です。申請は、事件記録を管理する裁判所の窓口で申請書を提出して行ってください(申請書は各裁判所の窓口に備え付けてあります。)。

●手数料が必要な場合、納付方法は収入印紙となります。収入印紙は郵便局等で購入することが可能です。

 

○ 当日持参するものについて 

●窓口で本人確認をさせていただきます。写真付きの身分証明書(運転免許証等、マイナンバーカード、パスポート等)を持参してください。

●申請書に押印する箇所があります。認印を持参してください。

 

○ 問い合わせ先 

閲覧等についてのお問い合わせは、記録を管理する裁判所にお問い合わせください。

⇒ 連絡先はこちら 👉 窓口一覧(地方裁判所) ・ 窓口一覧(簡易裁判所)

ページ上部に戻る