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夫婦関係調整調停(離婚)

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

 ここでは上記「裁判所を利用する」の説明に加えて、広島家庭裁判所における、夫婦関係調整調停(離婚)の申立てに必要な書類や提出時の留意点についてご案内しています。

申立てに必要な書類

 申立てには、次の①及び②の書類が必要です。
 これらの書類に加え、「養育費」について話し合う場合は③の書類、「財産分与」について話し合う場合は④の書類も必要になります。

①上記の「裁判所を利用する」をクリックしたページの「5申立てに必要な書類」に記載の書類
(提出時の留意点)
※申立書:相手方に知られたくない情報(住所など)がある場合
 申立書に記載せず、記載方法をお問い合わせください。申立書の写しは、法律の定めにより相手方に送付します。
※戸籍謄本(全部事項証明書)
 発行後3か月以内のものを提出してください。写しを提出することも可能ですが、必要に応じて原本の提出をお願いすることがあります。
※子についての事情説明書
 未成年の子がいる場合に提出してください。
※年金分割のための情報通知書
 原本1通及び写し1通を提出してください(それぞれ申立書の原本と写しに別紙として添付して提出)。
②このページ末尾の「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・書面提出前のチェックシート
③「養育費」について話し合う場合:夫婦それぞれの最新の収入資料の写し
 例:源泉徴収票、所得証明書、直近3か月以上の給与明細書、賞与明細書、確定申告書(控)等
④「財産分与」について話し合う場合:このページ末尾の「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・財産目録及びその証拠資料

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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