未成年後見制度
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」内において掲載していますので、まずは後見ポータルサイトをご覧ください。
申立てをお考えの方へ
概要
制度の説明、申立てに必要な書類は、「後見ポータルサイト」に掲載されています。
裁判所窓口での説明をご希望の方は、受付時間内にお近くの裁判所窓口にお越しください。
手続案内の受付時間帯は次のとおりです。
午前9時00分~11時30分
午後1時00分~4時00分
支部及び出張所につきましては、各庁の窓口にお尋ねください。
申立先
申立てをする裁判所は、未成年者の住所地(実際に生活している自宅、施設などの住所)を管轄する裁判所です。
持参または郵送で提出してください。
申立てに必要な書類
申立書の書式及び記載例は、後見ポータルサイトに掲載されています。
後見人等に選任された方へ
終了時の報告
未成年者の成人、養子縁組、死亡等により、未成年後見は終了します。成人以外の事由が生じたときは、裁判所に速やかにご連絡ください。
下欄に掲載している書式を使用し、後見等事務終了報告書を提出してください。
また、未成年者が成人に達したり、養子縁組した場合には、10日以内に市町村役場に後見終了届を提出してください。
任務終了報告等のダウンロード
- 後見事務終了報告書(未成年後見) (PDF:117KB) (Word:28KB)