相続の放棄の申述
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは甲府家庭裁判所及び甲府家庭裁判所都留支部において、相続放棄の申述(申立て)をする際の、申立てに使用する書式や提出資料等についてご案内します。
申立てに必要な書類
上記の「裁判所を利用する」にある次の必要書類
・相続放棄の申述書
※申述書の各ページの上部余白に「捨印」を押印してください。
・添付書類(戸籍謄本、被相続人の住民票除票又は戸籍附票等)
※被相続人(亡くなった方)と申述人(放棄する方)との関係により、必要となる書類が異なります。
※住民票の除票は、必ず個人番号(マイナンバー)の表示のないものを提出してください。
※複数の申述人が申立てを同時にする場合など、共通の書類は1通用意すれば結構です。
(例えば、被相続人の戸籍謄本、複数申述人が同一戸籍内の場合の戸籍謄本など)。
※被相続人の死亡日(後順位者の場合は,先順位者の放棄受理日)から3か月以上経過している場合は、相続の開始を知った日から3か月以内の申述であることが分かる資料(例:債権者からの通知書)を提出してください。
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
その他の留意事項
申述書等を直接窓口に提出する場合は、必ずご自身の認め印(スタンプ式は不可)と本人確認ができるもの(免許証、健康保険証、パスポート等)を持参してください。