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相続放棄・限定承認の申述の有無の照会

手続の案内

概要

ここでは甲府家庭裁判所又は甲府家庭裁判所都留支部に対し、「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」を申請する際の、申請書書式や添付資料等についてご案内します。

申立先

照会先は以下のとおりです。
【被相続人(亡くなった方)の最後の住所地が山梨県内のうち ※以外の場合】
→ 甲府家庭裁判所
(〒400-0032 甲府市中央1丁目10番7号 055-213-2542(直通))
【被相続人(亡くなった方)の最後の住所地が山梨県内のうち ※の場合】
→ 甲府家庭裁判所都留支部
(〒402-0052 都留市中央2丁目1番1号 0554-43-2185)

※被相続人(亡くなった方)の最後の住所地は住民票除票又は戸籍の附票で確認してください。

※甲府家裁都留支部管轄
都留市 大月市 上野原市 南都留郡のうち道志村・西桂町 北都留郡のうち小菅村
富士吉田市 南都留郡のうち忍野村・山中湖村・富士河口湖町・鳴沢村

申立てに必要な費用

照会の手数料は無料です。
なお、郵送で申請する場合は、返信用封筒と返信用切手が必要となります。

申立てに必要な書類

このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある照会申請書のほかに、添付書類として以下の書類が必要になります。

なお、(1)、(2)、(4)、(5)及び(8)については、原本に代えてコピーを提出することができます。原本を手元に置いておく必要がある方は、原本ではなくコピーをご提出ください。

(1)   被相続人の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明)

(2)   被相続人の住民票の除票(マイナンバーの記載がないもの)、又は戸籍の附票
廃棄されている場合は被相続人の最後の住所地が上記管轄内であった旨の調査報告書(上 申書)及び疎明資料を提出してください。

(3)   相続関係図
→ 
被相続人と相続人との関係図を手書きのもので結構ですので作成してください。

(4)   【申請者が個人の場合】申請者の住民票(マイナンバーの記載がないもので、発行3か月以内 のもの)、又は戸籍の附票(発行3か月以内のもの)

(5)    【申請者が法人の場合】商業登記簿謄本又は資格証明書(発行3か月以内のもの)

(6)   【代理人に委任する場合】委任状
代理人になれるのは弁護士と申請会社の社員のみです。

(7)    【被相続人に対する利害関係人として申請する場合】 利害関係の存在を証明する書面(コピー)
金銭消費貸借契約書、訴状、競売申立書、競売開始決定、債務名義等の各写し、担保権が 記載された不動産登記簿謄本、その他債権の存在を証する書面など。

(8)   【相続人として申請する場合】 申請者と被相続人との関係がわかる戸籍(除籍)謄本(全部事項証明)
提出した戸籍謄本等では関係が十分わからない場合は、追加依頼する場合があります。

(9)   【郵送で申請する場合】返信用封筒と返信用切手

調査対象期間について

被相続人の死亡日が平成18年(都留支部においては平成12年)以降の場合は,申請日現在までを調査対象期間とします。 被相続人の死亡日が平成17年(都留支部においては平成11年)以前の場合は,第1順位者については被相続人の死亡日から,後順位者については先順位者の放棄の受理がされた日からそれぞれ3か月間を調査対象期間とします。それ以上の期間の照会には応じられません。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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