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- 主尋問・反対尋問
証人を申請した側が最初に行う尋問が主尋問,その後に相手方が行う尋問が反対尋問
- 誘導尋問
尋問する人が期待する答えがすでに問いの中に暗示されているような質問
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- 訴状・答弁書・準備書面
原告が訴えを提起するために裁判所に提出した書面が訴状,訴状に対する被告の応答を書いた書面が答弁書,自分の言い分を書いた書面が準備書面
- 争点・証拠の整理,集中証拠調べ
争いのポイントや証拠を整理し,確定するのが争点・証拠の整理。証人等の尋問を集中的に行うのが集中証拠調べ
- 甲号証・乙号証
原告が提出した書証(証拠書類)が甲号証,被告が提出した書証が乙号証
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- 公訴事実
起訴状に書かれている犯罪の内容(これを検察官が立証しなければなりません。)
- 甲号証・乙号証
検察官が請求する証拠のうち,目撃者や被害者の供述調書等が甲号証,被告人自身の供述調書等が乙号証
- 同意・不同意
相手方が提出した書証を取り調べることを認める場合は「同意」と述べます(書証は,原則として相手方の同意がなければ証拠とすることができません。)。
- 論告求刑・弁論
証拠調べが終わった後に,検察官が事実や法律の適用などについて述べる最終意見が論告(刑についての意見が求刑)。弁護人の最終の意見陳述が弁論(最終弁論)
- 情状
犯行の動機や被害弁償の有無など刑を決める上で参考となる事実