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遺留分減殺による物件返還請求調停(令和元年7月1日より前に開始した相続に限る)

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

申立てに必要な書類

次の①及び②の書式並びに③の添付資料が必要です。

①上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
・申立書(裁判所提出用1部+相手方全員の人数分)

②このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・送達場所の届出書
・進行連絡メモ

③添付資料(原本又は写しのどちらかをご提出ください(提出された書類は原則お返しできません。)。)
【共通】
・ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
・ 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
・ 被相続人の子(及びその代襲者)で、死亡している者がある場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
・ 不動産登記事項証明書
・ 遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
【相続人に直系尊属が含まれている場合】
・ 相続人が,父母の一方である場合で,もう一方が死亡しているときは、その死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)の謄本(全部事項証明書)(ただし、相続人の戸籍に記載があれば,それで足りる。)

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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