遺留分侵害額の請求調停(令和元年7月1日以降に開始した相続に限る)
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
申立てに必要な書類
次の①及び②の書式並びに③の添付資料が必要です。
①上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
・申立書(裁判所提出用1部+相手方全員の人数分)
②このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・送達場所の届出書
・進行連絡メモ
③添付資料(原本又は写しのどちらかをご提出ください(提出された書類は原則お返しできません。)。)
【共通】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
・相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
・被相続人の子(及びその代襲者)で、死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
・遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
・遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残額証明書、有価証券写し、負債の額に関する資料等)
【相続人に被相続人の直系尊属(父母や祖父母)が含まれている場合】
・相続人が、父母の一方である場合で、もう一方が死亡しているときは、その死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)の謄本(全部事項証明書)(ただし、相続人の戸籍に記載があれば、それで足りる。)