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離婚訴訟

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

訴状の補正をお願いすることが多い事項等をまとめています。
訴状提出チェック表と共に訴状提出時の参考にしてください。
補正すべき内容によっては、補正が終わるまで訴状の送達ができない場合がありますのでご注意ください。

書類作成時の留意点

第1 訴状の記載について
  1 当事者の表示
    ①本籍を記載し、②当事者の氏名に、必ず「フリガナ」を付してください。  
 2 請求の趣旨
  (1) 未成年者の子がいる場合、職権発動を促す意味として親権者指定について記載し、未成年者名について、「フリガナ」を付してください。
  (2) 養育費の支払請求は、支払の始期(いつから)と終期(いつまで)を記載してください。
     終期は、「満18歳」や「満20歳」等のように明確に記載してください。
     例:○「満20歳に達する日の属する月まで」等
        ×「成人に達する日の属する月まで」等
  (3) 財産分与申立てにおける金銭請求や離婚自体慰謝料請求をする場合
   ① 遅延損害金の起算日について
     財産分与申立てにおける金銭請求や離婚に伴う慰謝料(離婚自体慰謝料)の請求は、離婚請求が認容されて初めて認められる請求であることから、遅延損害金の起算日を「訴状送達の日の翌日から」などとするのは誤りです。
     例:○「本判決確定の日の翌日から」
        ×「訴状送達の日の翌日から」
   ② 仮執行宣言の申立てについて
     財産分与請求や離婚に基づく慰謝料請求では、判決確定までは権利の具体的内容が形成されないため、判決において仮執行宣言を付すことは不相当とされています。
   ③ 遅延損害金の利率は、民法改正後は年3分です。
  (4) 年金分割の附帯処分申立てをされる場合、訴状に別紙として年金分割情報通知書の写しを添付し、同通知書の原本を併せてご提出ください。
     情報通知書には有効期間(訴え提起等から1年以内)があります。
    ※ 情報通知書を取得中である場合、取り寄せ次第追完することを訴状提出時に送付書に添えるか、訴状の中に記載する等してください。
    ※ 情報通知書の住所に秘匿事項の記載がないか必ず確認し、秘匿事項がある場合はマスキングした原本及び写しの提出をしてください。情報通知書に秘匿事項の記載がみられることが多いです。
 3 請求の表示
  (1) 離婚請求の場合、民法770条1項所定のどの離婚事由に基づく請求なのかを条文を明記して、明確に記載してください。
  (2) 調停事件について、調停申立日、家裁名、事件番号、調停終了日、不成立になった理由等(争点や相手方の主張等)を記載してください。
  ※ 当庁で調停前置事件が係属していた場合、上記内容が記載されていれば、不成立証明書の添付不要としています。
  (3) 離婚と共に損害賠償請求を求める場合には、離婚自体慰謝料なのか、離婚原因慰謝料なのか判断がつくように請求を特定して記載してください。
  (4) 財産分与請求をする時は、基準日についての主張もできるだけ記載してください。
     調停段階で、「婚姻関係財産一覧表」を作成している場合は、訴状に別紙として添付してください(当庁では、東京家裁の書式を使用しています)。
     財産関係の資料を書証として早期にご準備ください。
  (5) 養育費請求をするときは、収入に関する資料を書証として提出してください。
  (6) 親権者指定につき争点となる見込みで、調停前置事件で未成年者の調査官調査が実施されている場合には、調査報告書を書証として早期に提出してください。

第2 書証(証拠)について
 1 訴状と共に書証を提出する際には、対応する証拠説明書を訴状提出時に提出してください。
 2 標目は書証の記載をもとに正確に記載してください。
 3 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を書証としても提出してください。
 4 重要な書証の写し(民訴規則55条2項)
  ※ 重要な書証として、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、暴力行為を主張しているときの診断書、養育費の算定の根拠となる収入に関する資料、財産分与の対象となる財産資料等は早急に提出してください。

第3 訴状等の添付書類
 1 訴訟委任状の提出が必要になります。
   手続代理委任状を提出しないようにしてください。
 2 戸籍全部事項記載証明書(戸籍謄本)(人訴規則13条)
   書証とは別に添付書類として原本も提出してください。
 3 年金分割にかかる情報通知書の原本
   訴状に別紙として写しを添付するのとは別に原本も提出してください。

第4 渉外人事訴訟について
 1 訴状の当事者の表示には、国籍を記載してください。
 2 渉外事件では、国際裁判管轄及び準拠法の記載をお願いします。
国際裁判管轄については、人事訴訟法の改正(平成31年4月1日施行)により同法3条の2から5が設けられましたので、どの条項の何号に該当するか明示してください。
 3 被告が外国に居住しており、その住所が判明している場合、訴状、添付書類及び証拠の各訳文が必要となります(被告が日本人の場合で外国に居住している場合でも必要な場合があります)。
   また、裁判所が作成する期日呼出状や判決の訳文も提出していただく場合があります。訳文が必要かどうか及び翻訳すべき言語については、送達先等によって異なりますので、人事訴訟係までお問合せください。
 4 外国に住所等があった被告の所在が、不明な場合は、出入国管理記録(日本に入国している場合)の写しの提出が必要になります。
   外国においてすべき送達について、公示送達を実施するためには、住所地の調査が必要です。予め国際スピード郵便(EMS郵便)等を利用していただき、郵便物が所在不明等で返戻されたことが分かる資料を提出してください。
第5 その他
   訴訟救助付与を求める場合、直近3か月分の家計収支表や直近の預貯金の通帳写しを提出いただく場合があります。できるだけ申立時に疎明資料として添付してください。

秘匿事項等

1 当事者間秘匿制度について
 訴状や委任状等に記載される住所等は、管轄や本人の同一性を確認できる住所等を記載する必要があります。名所旧跡など本人と関係ない場所を住所等として記載することはできません。また、人事訴訟手続では調停のような非開示希望の申出をすることもできません。他方当事者に住所等を秘匿したい場合は、訴状を提出される際に併せて「秘匿決定申立て」を検討してください。
2 書面の提出について
 (1) 書証等の提出に際し、他方当事者に知られたくない情報が書面に記載されている場合は、必ず自分でマスキングしたものを提出してください。裁判所においてマスキングをすることはありません。なお、マスキング部分の情報は訴訟の判断資料とすることはできません。
 (2) 書面の提出に際しマスキングできない事情があり、秘匿決定されている事項(秘匿事項(推知情報を含む))が記載された書面を裁判所に提出する必要がある場合は、「秘匿事項記載部分の閲覧等制限の申立て」を検討してください。
 (3) 書面の提出に際しては個人番号(マイナンバー)も記載されていないか確認し、記載されている場合は自分でマスキングしたものを提出するようにしてください。
※ 個人番号の記載が多くみられる書類:住民票、源泉徴収票、確定申告書等

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