遺産分割調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
【ご注意】家庭裁判所では個人番号(マイナンバー)を必要としません。
個人番号(マイナンバー)の記載のない書類(住民票、源泉徴収票など)をご提出ください。
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